離婚協議書の同意撤回について
離婚協議書の内容に同意した上で署名と判子をした後に、やっぱり考え直したいとなった場合は、離婚届が提出される前であれば同意を撤回出来ますか?
脅されて無理矢理書かされた等の特別な事情がない限り、署名押印してしまった後での撤回は相手が同意してくれない限り難しいでしょう。
離婚意思(離婚届を提出して戸籍上の婚姻状態を解消する意思)は、①離婚届(書面)を作成(署名・押印)する時と②離婚届を役所に提出する時の2つの時点で必要であると解されています。したがって、②の前であれば撤回可能だと考えられます。