離婚協議書に問題点があった場合の公証役場での対応について
離婚協議書を公証役場に持っていき公正証書を作成する時に、協議書の内容に問題点があった場合はどういう対応をされますか?
・その場で問題点を指摘され、不受理になる
・後日、協議書の内容に問題点があるとして不受理になる
・問題のある条項を公証人が添削した内容で受理し、公正証書にする
条項がいずれにも当てはまらなければ、正しい内容をお聞かせ頂けると幸いです。どなたか宜しくお願いします。
>離婚協議書を公証役場に持っていき公正証書を作成する時に、協議書の内容に問題点があった場合はどういう対応をされますか?
公正証書を作成する場合、事前に公証役場に連絡をしたうえで、公証人との間で公正証書の内容について打合せを行い、内容が確定したあとで、実際に当事者双方が公証役場に赴いて公正証書を作成することになります。
予約もなくいきなり公正証書を公証役場に持参しても受理はしてもらえませんので、まずは、最寄りの公証役場にご連絡のうえ、ご予約を取っていただければと思います。
勉強不足ですみませんでした、ありがとうございます。