公正証書の作成の流れについて質問です。
離婚協議書の公正証書を作る為に公証人と打ち合わせをし、その時に協議書の内容に公正証書に出来ない条項が含まれていた場合はどういう対応をされますか?その場で指摘され、不受理で終わるのでしょうか?
また、一部無効になる内容が含まれていた場合は、その条項を添削して作成を続けるのではなく、その場で公正証書作成をキャンセルする事ができますか?
内容面についてどの程度関与するのかは当該公証人次第です。
修正を求められる場合や、作成を拒否される場合もあります。
公正証書が作成できたとしても、常に全ての内容が法的に有効とは限りません。