合意書違反と違約金請求の可能性について相談

はじめまして。
合意書の内容確認をさせていただきたく、ご相談させていただきました。
以前夫が不貞をした際に、相手女性と弁護士を通して下記のような合意書を交わしました。

4. 乙は、本件債務が乙丙の共同不法行為にかかる乙固有の負担部分であることを認め、本
件債務の全部または 一部を丙に負担させないことを約束する。
5. 乙は、甲に対し、連絡手段の如何を問わず、丙との接触を一切行わないことを警約する。
6. 乙が前項の規定に違反した場合には、乙は甲に対して、その違約金として1 回の違反行
為につき各20 万円の支払義務を負う。

相手に通知書が届いた時点(合意書はまだ)で、夫が相手に慰謝料分のお金を郵送していました。
関係は完全に断たれていたため、郵送して終わりでした。

後日、夫が相手に返金をお願いし、相手から返金されています。(お金を受領し、使用したことを認めている)

この場合、相手女性は4に違反していたことになるのでしょうか?またいくらかの違約金の請求は可能な内容なのでしょうか?
ご教授お願いします。

>この場合、相手女性は4に違反していたことになるのでしょうか?またいくらかの違約金の請求は可能な内容なのでしょうか?
ご教授お願いします。

合意書締結前なので、合意書違反にはなりません。
そのため、相手女性に対して合意書違反を指摘したり、違約金の請求をすることはできないと考えます。

「甲:貴方、乙:不貞相手、丙:貴方の夫」ということなのだと推察されます。
【通知書】=「甲→乙の慰謝料請求通知書」なのだとして、時系列のほか、関係が絶たれているのに【夫が相手に慰謝料分のお金を郵送】していたという背景等がそもそもよくわからないのですが、それが単なる贈与だとすれば、そのお金は乙のものになったと考えられます。また、【夫が相手に返金をお願い】した事情も不明なのですが、返金されているのであれば、実質的には【丙に負担させない】状況になったといえるとも考えられます。以上からすると、4項違反を問題にするのは難しいと思われます。

なお、【夫が相手に返金をお願いし、相手から返金されています。(お金を受領し、使用したことを認めている)】という事情について、5項が問題になる可能性はありますが、6項の違約金請求ができるかどうかについては、見解は分かれると思われます。

一度、弁護士に個別に相談してみるのもよいかもしれません。