合意書の口外禁止について

合意書の口外禁止についてです。
合意書に第三者への口外を禁止すると記載がある物なのですが、こちらを破ってしまった場合慰謝料等の請求はされますか?
一般的な不倫では無く、自分が被害者で相手が加害者になり、相手は教師で当時生徒だった者と個人的に食事や、やりとりをしていた事がきっかけで離婚をしました。
口外しない約束をしていましたが、教育委員会など然るべき所に報告するべきか迷っています。

ご回答ありがとうございます。
違約金等は特に記載されておりません。
また、慰謝料請求された場合はどのくらいの金額が予想されますでしょうか?

口外禁止条項に違反した場合の違約金が合意書に定められていない場合、口外しても特にペナルティーはありません。
ただ、先方のプライバシー権を侵害したとして、別途、慰謝料請求を受ける可能性はありますので、第三者への開示は控えた方が良いでしょう。

正当な権利行使であれば、口外禁止に反しないこともあります。
しかしながら、その状況ですと、さまざまな関係者への報告も制限する趣旨も含んでいるでしょうから、やめておいた方がよいように思います。