夫の所得隠しが疑われる場合の対応と必要資料について
決算書や通帳などで、実際の収入、生活費なのに経費に入れている分などを算出して主張していくことになります。 相手が持つ資料ですので限界があることもありますが、交渉していくことでしょう。
決算書や通帳などで、実際の収入、生活費なのに経費に入れている分などを算出して主張していくことになります。 相手が持つ資料ですので限界があることもありますが、交渉していくことでしょう。
彼との婚約破棄を考えているのですが慰謝料を請求することは可能でしょうか?また、このような話し合いをするときにどのように話を進めたらいいのでしょうか? →慰謝料請求や話し合いをするにあたって、より決定的な証拠が重要になります。 ご相談内...
養育費の取決めを公正証書などで強制執行できるように取決めをしておくのが良いかと思います。籍を抜くということは法律上離婚したことになりますので「長い時間をかけて別れる」かどうかは、当事者次第になります。ということは、相手が再婚したいと言...
元警察官の弁護士です。 内容的には暴行か傷害罪になると思いますし、被害届自体は受理してもらえると思います。 ただ、関係性などが破綻していない場合や、寄りを戻したいなどの意図がうかがえると、警察は受理に消極的になると思います。
お話を伺う限り、慰謝料を支払う必要はありません。 また、詳細はわかりかねますが、性病検査代に関しても、直ちに支払義務は生じません。
上記の事情ですと、不貞行為についての慰謝料は難しいかと思います。相手が否定したら終わりだからです。少なくとも現在疑わしい行為については、不貞行為について証拠を抑えれる可能性がありますので、探偵など検討する価値はあるかと思います。ご参考...
いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関...
弁護士に依頼することは可能です。 ご記載の事情を前提とすると、2人で会ったことやキスをしたことは不適切な行為ではありますが、慰謝料請求との関係では、性交渉があったか、婚姻関係を破綻させる程度の不貞又はこれに準ずる行為といえるかが重要に...
ご相談ありがとうございます。彼が心身ともに追い詰められているとのこと、なぎささんもお辛い状況とお察しいたします。 結論から申し上げますと、現在の支払い状況は法的な観点から見て、過大であり見直すべき余地が多分にあります。 今後の指針と...
証拠関係からすれば、慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われますが、裁判手続きを行う必要がある場合、ご自身で対応されるのは難しいかと思われますので、弁護士に相談された方が良いかと思われます。
弁護士を立てた上で不貞慰謝料の請求を行う必要があるかと思われます。 また、不貞行為と相手の脅迫行為の証拠があるのであれば、相手の有責配偶者性を指摘した上で、離婚に応じる条件として一定の金銭の支払いを求めるということも考えられるかと思...
サインをしなければならない義務はありません。ご自身が不貞行為等をしておらず相手から請求される理由がないのであれば、支払い義務がないことを伝えサインを拒否して良いでしょう。 何度も連絡が来た場合で、ご自身での対応が難しければ弁護士を立...
・相手が離婚協議に入った場合、私に慰謝料請求が来る可能性 →不貞関係にあり相手の配偶者があなたの連絡先を知っているのであれば請求される可能性は当然にあります。 ・請求される場合の一般的な金額 →請求される金額としては一般的には200...
>不貞慰謝料として、不倫相手200万、配偶者300万の請求だと二重取りになってしまいますか? → 裁判となれば、不貞相手と配偶者による不貞行為により生じた損害額が総額でいくらなのかを明らかにした上で、どちらかからその総額の損害賠償...
初期費用;請求するのは自由。しかし、原則として裁判では請求を認めないでしょう。 慰謝料; 請求するのは自由。しかし、原則として裁判では請求を認めないでしょう。
婚約が成立したと評価できるかどうかがまず重要です。次に、婚約破棄の慰謝料請求が認められるためには、当事者の間で婚姻の約束をしていたというだけではなく、対外的に将来婚姻を予定していたという状況が必要です。 結婚を約束して同棲していたこと...
上記の事情ですと、あなたとしては結婚前提で性行為などをして妊娠までしています。しかし、結婚の重要な前提となる婚姻(過去も含む)有無や子供の有無、年齢、他の女性との性行為、2回目の妊娠時に結婚の意思が最初からなかった=結婚前提を偽ってい...
他の先生が回答しているとおり、弁護士は特定の事件を前提に職務上請求をするにとどまるため、職務上請求だけを依頼することはできません。 すでに訴訟を提起しているようであれば、調査嘱託の申立てを行うことも考えられます。
ご記載内容を前提とすると、不貞の態様としては悪質な部類に入ると思われます。 一般に、不貞慰謝料は、婚姻期間、不貞期間・回数、発覚後の対応、夫婦関係への影響、離婚に至るかどうかなどを総合して判断されます。離婚に至る事案では、慰謝料額は高...
その第三者が同僚や、友人等の複数名に対して虚偽の事実を告げているということが証明できれば名誉権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 また、実際に肉体関係を持っていないのであれば、ご自身が不貞行為を理由に慰謝料請求さ...
合意書を交わし、しっかりと情報の削除について定めた上で合意書締結後に残りの金銭を支払うようにした方が良いでしょう。
本年4月1日以降、離婚後の共同親権を可能とする法改正が施行されたため、従来とは異なる視点•方針で臨んで行く必要があります。 すなわた、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮...
ご記載の内容からすると、交際期間中に相手が負担した金額については返済義務はないものかと思われます。 また、怒りに任せて払えばいいんでしょと発言した点については、正式な返済の合意、意思表示ではないとして、返済を拒むことも可能かと思われます。
月1回5時間程度は時間が若干短いですが、だいたい審判された場合の面会交流としては月1回で午前10時から午後5時前後かと思いますので極端に不寛容な条件ではないかと思います。また、宿泊長期休みに1回程度認めている点は、審判された場合と比べ...
特別な事情として、認められる可能性は十分あります。 5月に申し立てることをお勧めいたします。
お子様を守るために、認知請求をしてください。 父親に、養育費を支払うかどうかの裁量なく、義務です。 令和8年4月からの改正法施行で法定養育費は取り決めなく強制力を持ちます。 血縁関係があれば認知は認められますので、そのための準備をして...
まず、DVがありますので、当事者間の交渉は非常に危険です。弁護士を依頼して、夫婦「円満」調停申立てた上で、話し合いを調停でするのが安全かと思います。仮に難しいのであれば、離婚の方向に話し合いのかじを切れば良いかと思います。「普段は仲が...
届書を作成した段階であれば婚約の成立は認められやすい事案ですが、問題は不当破棄といえるか(=不法行為と評価できるかどうか)という点です。 「性格の不一致、価値観が合わないなどを理由に」ということであれば、破棄に至る経緯を踏まえて信頼関...
有責配偶者とは、婚姻関係を自ら破綻させた責任のある配偶者です。 本件では、不貞の時期以外にも詳細に夫婦関係を聴取する必要があります。 離婚訴訟が認められるかどうかは詳細をお聞きしなければお答えできません。 婚姻費用は、自己と同程度の...
相手の配偶者へ伝えることは、不定慰謝料の請求やプライバシー権の侵害等の問題となるため避けた方が良いでしょう。 相手男性と交際相手とご自身とで3社かんで話し合いを行い、和解を目指すこととなるかと思われます。