示談書の接触禁止違反金請求の民事訴訟における着手金と報酬金

夫の不貞が発覚し、夫は慰謝料支払って再構築を望んだので夫と合意書を交わしました。
そのあと、相手女性を呼び出し、自作の示談書で①長年の不貞行為を認め謝罪②慰謝料100万円支払う③接触禁止と再度の不貞の禁止④記載事項に違反があった場合は100万円支払う との内容でお互い署名捺印しました。
その後夫へ相手女性から連絡があったことを確認したので、示談書とそのメールの内容を見せて行政書士に職印付きの内容証明を作っていただき私の名前で送り、示談書に記載の接触禁止違反として100万円請求しましたが、今のところ振込はありません。もうまもなく期限をむかえます。
期限内に振り込みがなかった場合は、簡易裁判所の支払督促を依頼する予定です。
これに異議申し立てがあった場合は民事訴訟になると思うので弁護士事務所をチェックしているのですが、
この場合は各弁護士事務所の「金銭請求事件(お金の貸し借り、売掛金請求、請負代金請求、保証債務請求、損害賠償請求など)」に記載の着手金&報酬金になるのでしょうか?(8%+16%との記載が多い)
どのような扱いになるのか、教えていただきたいです。

>この場合は各弁護士事務所の「金銭請求事件(お金の貸し借り、売掛金請求、請負代金請求、
>保証債務請求、損害賠償請求など)」に記載の着手金&報酬金になるのでしょうか?
>(8%+16%との記載が多い)
>どのような扱いになるのか、教えていただきたいです。

仰るような内容での弁護士費用の設定・委任契約になるとお考えいただいてよいと思います。

回答ありがとうございます。
この場合、示談書の内容が尊重され100万円支払い命令が出るとおもうのですが、でない場合はどんな原因がありますか?
夫が送ってくれたので、メールの画像などはとってあります。私には内緒にしてメールを破棄するようにも書いてありました。

>示談書の内容が尊重され100万円支払い命令が出るとおもうのですが、
>でない場合はどんな原因がありますか?

仮に被告側が争ってきた場合、100万円という違約金額の妥当性については争点になり得るところであり、当然に100万円が認容されるというわけでもないと思われます。

いろいろ調べ尽くして、示談書において違約金に関する定めは「賠償額の予定」として民法420条によって認められているので、裁判所をも拘束するほどの強い効力だと思っていました。
接触禁止の違約金として100万円という金額の賠償額の予定が含まれた示談が成立した場合、この100万円を請求する訴訟において、裁判所としては50万円程度の損害しか生じていないと考えた場合であっても賠償額の予定にしたがって100万円の支払を命じる判決を出すのだと思っていました。