調停時に相手に住所を知られたくない
幼い子どもと2人で暮らしてます。
離婚して半年、相手が再婚をきっかけに養育費を減らしたいと言い出し納得のいく内容でなくその後支払いもない為養育費調停を起こそうと思います。
申立書に住所を記載しなくてはなりませんが、脅迫や暴言も受けていて嫌がらせをされる恐れもあるので今の住所などを教えたくありません。
家庭裁判所に伺ったところ、非開示希望の届出を出してダミーの住所を記載したら良いと教えてもらいましたが実家もなく、弁護士さんに調停の段階でお願いするのかも悩んでおり依頼はしていません。
相手と同じ婚姻時の住所でも可能だとも伺いましたが、気が進みません。
それ以外であまり金銭的に負担が少ない方法でダミーの住所を用意する方法はないんでしょうか。
お知恵を貸していただきたいです。
あなたが養育費の権利者側であるようですので、住所の記載はなるべく正確にしておきたいところです(調停調書や審判書にダミーの住所が記載されていると、将来的に不払いとなって強制執行を申し立てる時点で支障が出る場合もありますので、記載する住所を慎重に考える必要があります)。
法律上の正式な手続としては、家事事件手続法38条の2(による民事訴訟法133条以下の準用)に基づく住所秘匿制度があります。ただ、住所が「当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明」が必要であることに注意が必要であり、当然に認められるわけではありません。
そもそも住所秘匿をした方がよいかどうかも含め、少なくとも弁護士へ相談した方がよいかもしれません。