マッチングアプリでの性行為での同意違反、被害届の可能性は?
マッチングアプリで知り合った男性と同意の上で性行為をしました。行為中に膣内射精してもいいかと聞かれ、ダメだと何度も答えたのですが、結局腟内射精されてしまいました。
行為後、私が怒りそのまま帰宅しました。
帰宅後頭を冷やしちゃんと話をしようとLINEを送ろうと思いましたが、既にブロックされており、マッチングアプリの方もブロックされていました。
相手の家で性行為をしたので住所は分かっており、LINEもフルネームで登録しているため名前も分かります。
相手にアフターピルの費用を請求し、振り込みがなければ警察へ被害届を提出する旨を記載して家へ送ろうと思っているのですが、この場合被害届は受理されるのでしょうか??
証拠がないため泣き寝入りになってしまうのでしょうか。
アメリカではステルシングと呼ばれ性犯罪のようですが、日本では性犯罪には
ならないようです。
しかしながら、だめだといわれながら妊娠のリスクを与える性行為は、妊娠の
自由を奪う行為で違法だと思います。
したがって、アフターピル代をと慰謝料請求は可能だと思いますが、刑事事件
性はないでしょう。