元交際相手の荷物を売却しても法的問題はないか?
元カレの置いていった荷物のことでご相談させてください。
〈経緯〉
先月、約4年ほどお付き合いしていた方とお別れしました。同棲は3年半ほどで、彼が家を出ていきました。荷物については置きっぱなしで、送ってくださいと言われましたが量が多すぎてなんで私がこんな重労働を…と思い、ご自身で取りに来てくださいとお伝えしたら、送ってもらわないと困りますと言われました。送ると言った覚えはないし、証拠もありません。
その後、荷物の中に勤め先からの貸与品が入っていたらしく、その貸与品以外の荷物はいらないとLINEが送られてきました。
なんとか約束をして、後日、貸与品を返すのに併せて今後のお金のことで話し合いをしましたが(2人で迎えたペットの飼育代等のお金について)、ボイスレコーダー録音のもとで行った話し合いでは、送ると言ったじゃないか!と怒鳴られました。最後まで言ってません、と言い切りました。そんなに必要なら自分で取りに来てくださいとLINEしましたよね、と伝えたら、だって会いたくないんだもん!とハッキリ言われました。こちらのやりとりはボイスレコーダーに入ってます。
そして話し合いももう一回すると約束したのにも関わらず、先日一方的に、彼が一緒に住んでた時に掛かった生活費等、払うべきものだけ払い、ペットの飼育代は一銭も払わない金額がPayPayで送られてきました。
お金のことは良いのですが、そのあと来たLINEでは、今後、彼のことに関わるな、関わったらストーカー行為とみなして訴える準備をする、と。それについては私に対しても同様で、家や家族に関わったら通報なり訴えて構わないし、LINEはこれを最後にブロックしますと書いてありました。そのため連絡も取れず、近寄る等は自分のためにも避けたいです。
それに、実際はお金の話し合いということで次の話し合いを約束しただけです。彼自身に未練があって、などで一切追いかけてないです。
この状況で、彼の私物を売却(フリーマーケットや中古屋さん)することは違法にあたるのでしょうか?
ご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
貸与品以外の荷物はいらないと言っているのだから、所有権放棄したことになります。
あなたが所有権を取得することになるので、売却するなり廃棄していいですよ。
ただし、売却品目録と廃棄品目録を作り、写真を撮っておくといいでしょう。
手間であっても、着払いで送るべきです。
男女間のやりとりで、そう簡単に所有権放棄が認めらことはありません。
横領罪に問われる可能性、相手方から横領だと言われ民事で請求を受ける可能性をよくお考えになるべきでしょう。
ご回答ありがとうございます。
今回の件で、本来は彼の物なので着払いで送ることで終わりにしようかと思ってましたが、その前に彼からLINEで、今後彼の家や職場、家族など関わりを持ったり近寄ったらストーカー行為とみなしますと言われています。
荷物を送る行為というのがそれに含まれるのではないか?と思い送ったらストーカー罪、売ったら横領罪…どうしたら良いのかがわからないのでアドバイスいただきたい所存です。
ストーカー規制法にあたるような話ではありません。
心配であれば、弁護士経由で通知文書を事前に送付するとよいでしょう。
①所有権放棄をする場合は、放棄書にサインをして返送
②放棄をしない場合は着払いで送付
③受け取り拒否をするなどした場合は、保管料を請求する旨