弁護士が業務を果たさず高額請求、契約内容が曖昧な契約書は有効か?
弁護士さんと面談をして引き受けてもらえることになりました。
ところがその後何度メールを送っても返信が無く、事務所に電話を入れても返答が無く、最後に怒りの電話を事務所に入れると動くといったことを数回繰り返しました。訴状も書けなかったのでこちらで原案を書きそれに従って書きました。ところが期日になり裁判所に同行はしてくれましたが、その場でひとこともしゃべらず私がひとりでしゃべりました。なぜ弁護してくれないのかとメールした後返答が無くなりました。
流石に解任して新しい弁護士を雇いなおさなくてはいけないので解任を告げたところ想定外の金額を請求してきました。契約書には報酬は初期手数料10万円と実働時間1時間1万5千円と書かれてありましたが、その実働時間が何に当たるのかは具体的に書かれてありませんでした。
私は裁判への参加、面談、書面の作成と考えていたのですが、その項目以外にひとりで15時間考えたとか訴訟とは関係の無いメールを書いたというものも入っており請求額が50万円を超えていました。
この請求には納得がいかず弁護士さんに何度もメールしたのですが返事はありません。ただ毎月事務所からの請求書が届くだけです。
契約書に請求の内容が具体的に書いていない契約書は有効ですか?
ほとんど弁護士としての仕事はしていません。裁判でひとことも発しない弁護士に同行費用は必要ですか?
依頼された方は実在する弁護士さんなのでしょうか。ご質問者様のご報告の事情からしますと、支払う必要はないと思います。依頼していた弁護士の所属する弁護士会に相談されることもお勧めします。
現時点でのご記載内容からすると、本当に支払い義務があるのか疑問に思われます。具体的な契約書や送られてきた書面をもとに個別に弁護士に相談の上、場合によっては弁護士会への相談も検討されると良いでしょう。
この方はネット上でも腕が良いと騒がれている弁護士さんでこちらも期待してお願いしたのですが、結局弁護士業務は何もしてくれませんでした。最初は忙しいのだろうと遠慮していたのですが最後まで何もせずメールも電話も出ないため解任しました。
でもこの請求書には納得がいかなくて困っています。