離婚時の財産分与するかしないか
夫が公務員で52歳とのことですので、退職金が貰えるのは、ほぼ確実と言えそうですから、婚姻期間で按分した退職金も財産分与の対象として計算するのが良いかと思います。 財産分与がどのくらいになるかは、お互いの名義の預貯金に、上記退職金を入...
夫が公務員で52歳とのことですので、退職金が貰えるのは、ほぼ確実と言えそうですから、婚姻期間で按分した退職金も財産分与の対象として計算するのが良いかと思います。 財産分与がどのくらいになるかは、お互いの名義の預貯金に、上記退職金を入...
裁判上の離婚事由(民法770条1項)を検討されているとお見受けいたします。 今回の場合、不貞行為があったとのことですので、悪意の遺棄(同項2号)よりも、不貞行為(同項1号)で構成できると考えます。
法的措置をとるというより、まずは(弁護士に委任するなどして)要求に応じられない旨の通知書等を送るというのが初動だと思われます。相手側の要求の根拠等の詳細が不明ではあるのですが、究極的には、債務不存在確認訴訟という民事訴訟も考えられると...
成人の場合の罪名を挙げていますが、 まず、176条3項を検討して、次に、1項の各号を検討することになります。 回答は以上です。 速やかに、最寄りで、少年事件を扱う弁護士に相談してください。 (不同意わいせつ) 第百七十六条 1次に...
実際の録音内容を聞いていないため、一般的な回答となりますが、単純な夫婦間の喧嘩という程度ではハラスメントと認定される可能性は低いでしょう。 暴言の内容として程度がひどく、それが相当程度の量あるとなると認定されるリスクはあるかと思われます。
離婚することとなった事情も含めて、慰謝料額の事情として考慮されるかと思われます。裁判の進行中に離婚となることが決まったのであれば、当該事実と訴訟の中で主張しておくと良いかと思われます。
「財産分与を放棄」 財産分与”請求権”の放棄ですが、ご自身がこれを行ったとしても、 相手方の”請求権”が失われるわけではありません。
相手が示談約定に違反したなら、慰謝料請求できるでしょう。 離婚については、弁護士と協議したほうがいいでしょう。
共有財産で換金可能なものは、半分は相手の物ですが、相手が言うように、共有財産のうち相手分を 婚姻費としてさかのぼって充当していいと言うなら、充当していいですよ。 相手の共有財産は、その分、減りますね。
診断書がなかったとしても、婚約破棄の慰謝料請求は可能であると思います。 それよりも、 ・婚約が成立していたこと ・相手が婚約を破棄した理由が身勝手なもの である証拠の方が大切です。 プロポーズを受けていたことや、指輪を買っていたこと...
強制わいせつに関して、時効が7年から12年、名称を不同意わいせつとする改正がなされていますが、既に公訴時効が完成していたものについては影響しません。 公訴時効が完成していなかった場合は、遡及適用を認めていますので、延長の影響を受けます。
借入の経緯等不明ではあるのですが、【返さなくていいと連絡が来て】という点について端的な客観的証拠があるのであれば、それを根拠に拒否してもよいでしょう。ただ、金額も高額ではないようなので、今後トラブルが続くことを回避するために返しておく...
婚姻費用の調停の中で、進学のための費用等、生活費以外の費用面についての分担も決めておいた方がトラブルは少なくなるでしょう。また、婚姻費用について調停で定められれば、それらが不払いとなった場合、強制執行により預金や給与等の差押が可能とな...
・「副業していないと隠し通して、」 虚偽の説明をして騙すということを是認する弁護士はいません。 露見した場合に、増額だけでなく、過去の分について利息をつけて支払うよう求められることが考えられるでしょう。
聞いたことはありませんし、 横領云々は親族相盗例の適用があるので適当に言っているだけでしょう。 対処に困るようでしたら、弁護士から通知文書(警告文書)を送付するなどをご検討ください。
・「働き方改革は5年前から分かっていたことです。減収を見越して故意に調停を先延ばしにしてきたと主張できますか?」 減収がわかっていたのであれば、 減収を前提に決定すべきですので、主張に合理性がありません。 減収前の未払い婚費があるの...
裁判所が認めるのは、申し立てた月の分からです。 それ以前の月の分を、既払い婚姻費にする必要もありません。 審判になれば、これまでの主張を斟酌して、審判するでしょう。
訴訟とは違いますが、 不当な引き延ばしと判断されるだけですので(2か月後にする話も含めれば)、 できるできないではなく、不成立で終わらせ、 調停前置の条件をクリアして、訴訟移行を申立人側が希望することになるでしょう。
不貞行為は共同不法行為と呼ばれるもので、不貞行為を行った当事者が共同で責任を負うものです。 そのため、一方当事者が慰謝料を支払った場合は、求償権の放棄をしていない限り、もう一方の当事者に対し、相当(一般的には半額)の求償ができると思います。
女性の認識等が不明ですが、少なくとも、本当にあなたの子を妊娠をしており、出生した場合、子の父親として認知や、養育費の請求等される可能性があります。 この点は、女性が避妊具の仕掛けを知っていたかどうかは関係ありません。 また、本当にあ...
450万円というのはさすがに高額だと思われます。最寄りの法律事務所に個別に連絡を入れるなどして、具体的に相談して今後の対応等について検討なさることをお勧めいたします。
DNA鑑定費用が必ず申立人負担になるということはありませんが、どうしても話がまとまらない場合には申立人が負担せざるを得なくなると考えられます。 DNA鑑定を出生前にするか、出生後にするかは悩ましいですが、鑑定に応じると言っている間に進...
>私の行動は、名誉棄損、業務妨害に該当するのでしょうか。 ネット上だと詳しい事情、たとえば ・送った内容、詳しい経緯 ・業務妨害というのは、どんな業務がどれくらい妨害されたという主張なのか がわからないので、個別に弁護士に相談し...
それは示談していない、 和解成立していない状況です。
>アプリを直ちに消去することを条件に、支払わないなどの返答ではだめでしょうか。 無難なのは、詳しい事情をもとに弁護士に相談に行ってみることだと思います。 事情を聞かずに一般論として回答するなら、 単なる接触(不倫ではなく、メールし...
前配偶者との間の子どもがいることがが原因で,婚約破棄の慰謝料請求が出来なくなるということはりません。 ただ,婚約破棄での慰謝料請求のためには,婚約の成立と,正当な理由なく婚約を破棄したことが必要であり,婚約の成立の証明が可能かどうか...
慰謝料請求が法的に認められるかというと、 立証責任がご自身にあることからすると困難と言わざるを得ません。 (ご自身にとって真実が明白であっても、裁判官にとっては違ってしまいますので) 任意交渉で対応を求めるという形で、調停やADR等...
引き取る義務もないのに引き取るのだから、お金を払う必要はないでしょう。 ローン付きで買うわけではないのですから。 債務は、本人らが払うべきですね。 負担したいなら、せいぜい30万円負担すればいいでしょう。 (私見)
コミュニケーションが取れていないのですね。 こころが通い合っていないのでしょう。 修復を求めるよりも別れたほうがいいかもしれません。 モラハラで慰謝料は請求できるでしょう。 録音のほかに出来事を記録しておくといいでしょう。
グループLINE上でのやり取りが【仕事上やむを得ない場合】に該当しないのであれば、【手段の如何を問わず連絡しない】という部分に抵触するでしょう。したがって、100万円を「請求」すること自体は可能だと考えられます。もっとも、例えば裁判に...