共有財産を婚姻費用の既払いとすることは可能ですか?
別居時に持っていた共有財産が婚姻費既払いと認められることはありますか?生活費を払われなくなったため婚姻費調停を申し立てました。要求しても未払いが続いており、共有財産を持ち出した。それを既払いとしろと言われています。未払いはないと言われてます。
共有財産で換金可能なものは、半分は相手の物ですが、相手が言うように、共有財産のうち相手分を
婚姻費としてさかのぼって充当していいと言うなら、充当していいですよ。
相手の共有財産は、その分、減りますね。
私はそれを既払いと認めたくないのですが、
最終的に審判の判断はどちらに下される可能性が高いですか?
審判についてはわかりません。
調停委員の指導で決着がつくでしょう。
終わります。
具体的な問題状況等が不明なのですが、財産分与と婚姻費用は別の問題です。仮に持ち出した共有財産が100万円だとして、それを(調停申立後の)未払婚姻費用50万円に事実上充当したとしても、それは本来する必要のない充当ですので、未払部分自体は存続していると解される可能性はあると思われます。なお、財産分与(夫婦共有財産の分与)の点についても併せて議論・解決するのであれば、夫婦どちらかが離婚調停を申し立てる必要があるでしょう。