職場での過去のキスが強制わいせつに該当するかと時効問題
約10年前の出来事で責められてます。
職場で仲良くしていた女性に好意を持たれていると思っていたのでエレベーターの中で無理矢理ではなくキスをしてしまいました。
それから約10年経った今になって不同意だったからあの時の償いをしろと言ってきました。
示談金50万を提示してきましたが、そもそも時効なのかかハッキリわかりません。
23年の改定で時効は12年になったと警察に言われたらしいですが強制わいせつにあたりますでしょうか。
刑事告訴は時効なのかどうなのか、時効であればほっておいて良いのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
因みにその人は当時から既婚者で僕は独身です。
結局のところ私の行為は時効なのでしょうか。
強制わいせつ罪の公訴時効は5年間が延長され12年。刑法改正前の2023年7月12日までに発生した事件は、強制わいせつ罪に問われます。
ただし、公訴時効に関しては法改正後の規定が適用されます。
例えば、2018年7月1日に犯した場合、公訴時効は2025年7月1日に完成するはずでしたが、法改正により、2030年7月1日を迎えなければ公訴時効は完成しません。
強制わいせつに関して、時効が7年から12年、名称を不同意わいせつとする改正がなされていますが、既に公訴時効が完成していたものについては影響しません。
公訴時効が完成していなかった場合は、遡及適用を認めていますので、延長の影響を受けます。
私の場合は公訴時効が完成してると言うことですか?
公訴時効の事がよく分かりませんが
下記の事からホントに時効なのか不安です。
旧強制わいせつ罪の公訴時効
刑法改正前の強制わいせつ罪の公訴時効はもともと7年でした。
しかし、2023年7月13日の刑法改正と同じタイミングで改正された刑事訴訟法により、強制わいせつ罪の公訴時効は5年間が延長され12年となりました。
刑法改正前の2023年7月12日までに発生したわいせつ事件は、強制わいせつ罪に問われます。ただし、公訴時効に関しては法改正後の規定が適用されます。
例えば、2018年7月1日に強制わいせつを犯した場合、公訴時効は2025年7月1日に完成するはずでしたが、法改正により、2030年7月1日を迎えなければ公訴時効は完成しません。
結局のところ時効なのでしょうか