婚姻費調停申立て前の生活費を既払いとすることは可能か?
婚姻費調停申立て前の月の生活費を既払い婚姻費にするよう求められています。それが認められることはありますか?
また、審判になった場合、これまでの調停内容を元に決められるのでしょうか。
別居を始めた次の月に婚姻費調停を申し立てました。申立て理由は、給与口座を解約され生活費を受け取れなくなったからです。
(私が家計のやりくりをすると取り決めていました)
ですが相手方は、"キャッシュカードを持ち出された。そのカードを利用して別居を始めた月に口座から数10万引き落としている。それを既払い婚姻費としろ"、というわけです。
裁判所が認めるのは、申し立てた月の分からです。
それ以前の月の分を、既払い婚姻費にする必要もありません。
審判になれば、これまでの主張を斟酌して、審判するでしょう。
婚費に関して、まとめて支払いをしてあるという主張でしょうか?
まとめて支払った金額との対比によっては、斟酌することもあるように思われます。
審判に関しては、算定表と提出した書面で判断する形になります。
>婚姻費調停申立て前の月の生活費を既払い婚姻費にするよう求められています。それが認められることはありますか?
調停申立て前に、内容証明等で婚姻費用の請求を受けているような場合には、調停申立て前の未払婚姻費用についても認められる場合があります。
>また、審判になった場合、これまでの調停内容を元に決められるのでしょうか。
調停時に提出した資料等も斟酌されたうえで、審判で金額が決められることになります。
皆さんありがとうございます。
説明すると、
別居を始めた次の月に婚姻費調停を申し立てました。申立て理由は、給与口座を解約され生活費を受け取れなくなったからです。
(私が家計のやりくりをすると取り決めていました)
ですが相手方は、"キャッシュカードを持ち出された。そのカードを利用して別居を始めた月に口座から数10万引き落としている。それを既払い婚姻費としろ"、というわけです。