婚費調停で相手が故意に先延ばし、減収主張は有効か?

養育費を請求し調停を申し立てました。
最初は相手が欠席し代理人がWEB出席だったので、調停の度に相手の意向が示されるのが次の調停で、なかなか進みませんでした。そのうち年を跨いでしまい、相手から最新の源泉徴収票で算定するよう言われましたが、相手が提出した書類に不備があり、申し立てから調停案が出るまで1年かかりました。
これで相手が拒否なら審判を調停員から提案されていましたが、相手は働き方改革で減収したから再算定を求めていました。

働き方改革は5年前から分かっていたことです。減収を見越して故意に調停を先延ばしにしてきたと主張できますか?

夫の職種は今年度から働き方改革で当直に制限がかかりました。
しかし、不定期で副業もしていて、直近の給与明細だけでは今年の年収は推定できません。

・「働き方改革は5年前から分かっていたことです。減収を見越して故意に調停を先延ばしにしてきたと主張できますか?」

減収がわかっていたのであれば、
減収を前提に決定すべきですので、主張に合理性がありません。
減収前の未払い婚費があるのであれば、
その分については別扱いを求めてよいと思いますが。