有責配偶者からの離婚は認められるのか?認められるケースなのか?私が有利でいられる方法
有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態...
有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態...
離婚時に親権と監護権を分離したようですね。そうしますと、あらためて監護権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。離婚時以降の大きな事情変更が必要となります。
離婚に関する公正証書では、例えば、冒頭で、【1 甲と乙は、本日、両者間の未成年の子丙の親権者を甲と定め、甲において丙を監護養育することとして協議離婚することを合意した。/2 乙は、本日、甲に対し、所要の事項を記載した離婚届を交付し、甲...
旦那さんのスマホを勝手に開けて撮影したLINEやメールの写真は、離婚訴訟における不倫の有効な証拠になり得ます。 民事裁判における証拠は、著しく違法な方法で取得していない限りは、有効と考えられる傾向にあります。 なお、勝手にスマホを見る...
「弁護士照会を利用し私の住所や名前などがわかった」という前提をベースにしますと、「偽名」こと「紹介された内容(私の名前)」を相手方として、請求されると思います。
ご心痛お察しいたします。 ご記載の内容を含め、お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めいたします。 ご参考にしていただければ幸いです。
会社は無関係ですし、訪問すれば会社への業務妨害や建造物侵入、あるいは婚約者への脅迫としてあなたが問題視される危険があります。 やめておくべきでしょう。
①: 無視したこと自体は裁判において特に不利になるとは考えられません。ただ、貴方の責任が50%を上回ることはないという見解が固まっているのであれば、貴方の見解を相手代理人にはっきりと提示しておくということでもよいように思われます。事案...
指輪を渡したのが婚約ではないと言われた場合であっても、指輪を渡した経緯や、購入する際のやり取りなどを踏まえて、婚約指輪を渡したかどうかが判断されることになると考えられます。 結婚詐欺については、最初から騙す意思があったと立証することが...
家があなたの特有財産であれば所有権に基づく返還請求等できるかと思います。夫婦共有財産であれば、占有権は相手方にもあるので難しいです。そこで、夫婦円満調停申し立てなどで家庭裁判所で同居について調停員を間にして話し合う方法が考えられます。...
不貞行為等の証拠が一定程度あるのであれば、慰謝料請求は可能なように思われます。 相手との取り決めの証拠があれば、それも有利に使用できるかと思われます。
弁護士は調査のみで依頼を受けることはできませんので、依頼をするのであれば不貞慰謝料の請求交渉自体の依頼となるかと思われます。
相手方が合意をすれば可能ですが、相手方が拒否をした場合は、上記の理由は性格の不一致などですので離婚原因で列挙されたいる事由やその他婚姻を継続し難い重大な事由に該当しないので、上記のみでは離婚は困難かと考えます。ご参考にしてください。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 履行勧告・命令は、裁判所が支払いを促す手続きですが強制力はありません。 相手が調停に来ない、脅迫もするような状況では、履行勧告に応じる可能性は低いと考えられます。 弁護士の方がおっしゃるよ...
刑法第249条第1項は「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」とし、 また、同法第222条第1項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 婚姻中に夫婦の協力で得た収入から貯めたお金は、たとえ夫名義の口座にあっても法律上共有財産とみなされます。これまで通り、家族の生活費としてその口座のお金を使うことに法的な問題はありません。ク...
ご記載内容から推察する限り、調停条項において、学習塾などの費用について別途協議するといった取り決めはなさっていないようなので、元夫に塾代の支払義務や協議に応じる義務はないことになります。ただ、家計の現状や子の希望などを具体的かつ真摯に...
【マッチングアプリで出会った男性とデートをし肉体関係を持ちました】という事情に関し、相手男性が既婚者であれば貴方は性交渉をしなかったという立論を確実にすることができれば、慰謝料請求は可能だと考えられます。内容証明郵便による通知書で請求...
お子さんが出生するまでに再婚している場合は後婚の子と推定されますが(民法772条3項)、再婚しない場合は民法772条1項・2項の原則論に戻りますので、離婚後300日以内の出生となる以上、単に出生届を提出すれば、お子さんは夫婦の子として...
求償権の請求自体は放棄をしていないのであれば可能でしょう。ただ不貞相手の配偶者が知った場合、嫌がらせのリスクはどうしても排除しきれないかと思われます。 相手の電話番号等がわかっているのであれば、弁護士を通して相手に連絡をし、話をまと...
経済的損害のみならず、窃盗を含む経済犯によって精神的損害を被った場合、慰謝料として相応の額を相手方に請求することは可能です。 他方で、相手方が支払いを固辞した場合、相談者さんが法的措置(調停や訴訟等)を取る必要が生じます。 費用、労...
再婚した場合でも、子供に対する養育費の負担義務は継続しており、減額に当然にはなりません。 ただし、再婚と合わせて、子供と再婚相手が養子縁組を取り交わしている場合、養育費の負担義務はまずは、その再婚相手が負担することになるので、この場合...
ご質問者様が家賃負担をしている事実を認めてもらうためには、①から⑤のすべてを提出されたほうがよいと考えます。
婚姻費用について、ご記載の事情からすると、6〜8万円程度となるかと思われます。ローンについては、共同名義の場合一定程度考慮されることがあるでしょう。婚姻費用の算出においては、基本的には年収がわかる資料があれば良いかと思われます。 ...
再度のご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、裁判の中で、ご質問者様の希望を伝えて、 和解により離婚することをおすすめいたします。 例えば、「適切な額の養育費を、子どもが20歳になるまで支払ってもらえるならば離婚しま...
ご質問に回答いたします。 離婚後でも、財産分与や養育費の請求はできますよ。 ご安心ください。 財産分与は、離婚後2年以内に請求する必要がありますので、ご注意いただく必要がありますが、今年の3月に離婚されているので、今からご検討いた...
その書きぶりですと嘘ではないので可能だと思います。
実際に受けた被害の内容や程度によっても変わってはきますが、不同意わいせつ罪となり得る行為かと思われますので、そちらの示談として考えるのであれば100万円前後となるケースが多いかと思われます。 友人という点については、今後も関わりを持...
不貞行為の証拠となる可能性はあります。また、異性に対して、不同意性交となり得る行為を行ったという事実に基づき慰謝料請求をすることも可能かと思われます。
そもそも慰謝料の法的根拠は、貞操権侵害に基づく損害賠償請求であり、夫も共同不法行為者の1人です。 つまり2人で一緒にあなたの権利を侵害したことが根拠の慰謝料なので、法的のみならず、実質的にも不倫相手の女性だけが全額責任負担させるべきで...