不同意性交等罪と不貞慰謝料請求の関係についての相談

不同意性交等罪についてお伺いします。

不貞問題で慰謝料を請求されている側です。
しかし、配偶者A氏(不貞相手)とは、仕事上の師弟関係にあたり、その関係を拒めない状況でした。
こちらとしては、不貞問題とは別に、A氏に対して不同意性交等罪として告訴も視野にいれています。
質問
① 不同意性交等罪として告訴も視野入れている状況では、不貞慰謝料の請求では和解はしないほうが良いという認識であっていますか?
②告訴をする前に、A氏に対して慰謝料請求はできるのでしょうか?それを拒まれた場合に、告訴と考えています。

1,告訴あるいは被害届の受理が先ですね。
2,慰謝料請求は出来ますが、書面に不同意性交の事実を認めることが前提でしょう。
終わります。

① 不同意性交等罪として告訴も視野入れている状況では、不貞慰謝料の請求では和解はしないほうが良いという認識であっていますか?

一概には言えませんが、和解の内容次第では、
不同意性交との関係で不利に働く可能性は一般論としてはあります。

②告訴をする前に、A氏に対して慰謝料請求はできるのでしょうか?それを拒まれた場合に、告訴と考えています。

一般論として、精神的苦痛が生じたとして慰謝料請求自体は可能です。
できれば、事前に(依頼しないとしても)弁護士に相談に行った方がいいと思います。

>① 不同意性交等罪として告訴も視野入れている状況では、不貞慰謝料の請求では和解はしないほうが良い
>という認識であっていますか?

そのような認識で概ねよろしいと思います。不貞は通常は当事者の同意を前提とした共同不法行為であるのに対し、不同意性交等は「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じ」(刑法177条1項)た性交等です。仮に貴方が不同意性交等の被害者なのであれば、不貞相手の配偶者に対して不貞慰謝料支払義務はないと考えられますので、和解をしてしまうと矛盾を孕むことになりかねません。

>②告訴をする前に、A氏に対して慰謝料請求はできるのでしょうか?それを拒まれた場合に、告訴と考えています。

請求自体は可能です。ただ、告訴後の捜査機関による捜査と変更して示談交渉をするという進め方も考えられます。示談が成立した場合には、告訴を取り下げることになります。