求債についてしりたいです
一般論としての回答ですが、求償権は、慰謝料の支払があった時から5年以内に行使しなければ消滅するものとなっております。
一般論としての回答ですが、求償権は、慰謝料の支払があった時から5年以内に行使しなければ消滅するものとなっております。
実際に証拠の内容を確認する必要はありますが、【不貞行為については確実ではない】場合ではあっても、第三者からみて性交渉があったことを推認し得るような内容である場合は、慰謝料請求は可能であると考えられます。弁護士に個別に相談して、どの程度...
もし相手が自殺などをした場合、私は罪に問われますか?また遺族から賠償請求などはされるのでしょうか? →自殺を教唆する等の行為がなければ、特に罪には問われないでしょう。遺族からの賠償請求については、遺族が、LINEのやりとり等を確認し...
当方も同席した上での借金と、妻のみでの借金の場合で返済義務は変わるのでしょうか 借用書はなく、口頭での借用となり生活費の援助となります →質問者様及び質問者様の妻が、借金していたのか、質問者様の妻のみが借金していたのかで法的に返済義...
弁護士に依頼して、物品を無断で処分したことについての損害賠償を請求する旨通知書を送付する等の対応が考えられます。
色々なやり方があるので間違いというのは難しいと思います。 私のやり方ならば、訴訟も頭にえがきつつ、内容証明郵便を送り、慰謝料請求を始めます。 もうこれ以上は、証拠を取るのは無理と思います。ですので、これ以上取らないかなと思います。 そ...
婚姻費用の請求は、有責側からはできません。 裁判所が認めてくれません。 即時抗告とか手続きの問題ではなく、有責側がもらえないというルールに引っ掛かるのでダメということになります。
当方が400万円で相手が600万円であれば、二人の子に3万円くらい。当方が400万円で相手が800万円くらいだと、二人で2万5千円くらいですね。目安なので、正確ではないとご承知おきください。
2,220,000円(遅延工作、精神的虐待、逸失利益)の部分については、一般的には請求が認められない場合が多いです。 貸付金については、借用書及び、銀行入金記録等の資料を整理すると良いでしょう。
不貞行為に基づく慰謝料請求は3年の時効となるため,仮に不貞相手が支払いをしていなかったとして,3年経過してから配偶者から請求が来たとしても時効が成立しているということとなるかと思われます。
ご主人とは離婚の協議すら始まっておらず、ご主人の不貞相手に対する賠償請求のみが法的なステージにあるとの前提での回答となります。 >夫の私への態度・義母の暴言の件は慰謝料として請求額できるものでしょうか? >「母親の虫の居所が悪かった...
示談の際に錯誤があったとして契約(示談契約)を取消すことが可能かもしれません。 まずは相手方に取消しを申し入れ、相手方が応じるようであれば示談を結び直してはいかがでしょうか。 仮に相手がそれを拒否してきた場合で、相談者様がなお納得が...
ご質問に回答いたします。 婚姻費用の額を算定するうえで、今までの相手の負担額はあまり関係ありません。 通常は、お互いの年収とお子さまの人数と年齢によって、算定表に基づいて金額を決めます。 なお、請求は可能ですが、その請求が認められ...
【お相手夫婦は夫婦関係は破綻しておりましたが、お子様の為に離婚のタイミングをみていた状態】、【不貞期間は4年で同棲もしていましたが、奥様は私達のこと(同棲も)容認】という事情について、時系列も含めてよく検討する必要があると考えられます...
同棲などしていれば同棲を解消して物理的に距離をとる、そうでなければ連絡をとらないようにする、などが考えられるところです。 前述したように、被害届については再度受理される可能性が低く、結婚詐欺を理由とする損害賠償請求も、事情によりますが...
自首するケースは多くないと思いますが、慰謝料を払う覚悟ができているのなら、そのような手段も考えられます。
実際にアフターピルや性病検査が必要な行為に至っていたこと、10万円という金額がアフターピルや性病検査に必要な金額から大きく逸脱しているとまではいえないことから、詐欺と断定することは難しいと考えます。 相手方のマイナンバーカードの写真が...
【知りたいこと1及び2への回答】 婚姻関係の破綻の原因として、考慮されます。 【知りたいこと3への回答】 現在の避難場所に長期間居座るのは難しいと思われるので、離婚の意思が固まっているのなら、早めに別居先を探されるのが良いです。 【知...
端的に拒否すればよいかと思います。仮に暴行やお金を借りてセックスをしていたことをばらす等脅迫を伴って強要してくるのであれば、強要未遂罪等が成立する可能性があります。ご参考にしてください。
証拠を拝見していないのでなんともいえないですが、一般論としては、調査報告書等の客観的証拠から有責性が明らかな場合には、婚姻費用請求は信義則違反で認められないということになります。不貞の有無(有責性)が証拠上必ずしも明らかとはいえず、争...
ケースごとに様々な事情を考慮することとなるため、婚姻費用の請求が認められる可能性もあるかと思われます。 公開相談の場では具体的な事情をお伺いできないため、ご自身のケースでどのようになる可能性があるかについては、個別に弁護士にご相談を...
公正証書がなくとも請求自体は可能ですが,相手が公正証書の作成をしていない以上裁判手続きを経なければ強制執行等の手続きを行うことはできません。 不貞をした事についての証拠があるのであれば,それらの証拠をもって不貞相手に対して慰謝料請求...
相手からの要求について,しっかりと断り,不貞関係をまず終わらせる必要があるでしょう。そうでないと,相手側からことあるごとに脅されるというリスクがあると言えます。 その上で,相手が自身の配偶者に伝え,配偶者から慰謝料請求が来た際にはそ...
夫側から依頼をされたLINE等の証拠があれば,双方合意の上で,夫側の要望に従い別の異性と関係を持ったとして不貞行為とならない可能性はあるでしょう。 夫側の不貞行為については証拠次第ではありますが,不貞慰謝料を請求できる可能性はあるで...
関係が継続していることを知った上で,関係を終了する等の要望が出てこなかった点や,すでに婚姻関係が破綻していたという主張を併せて,そもそも不貞行為が成立しないという主張もあり得るかと思われます。 また,早期解決のために,一定程度金銭を...
実物を現認していないため、確答はしかねるところではありますが、仮に偽造ではないとしても、貴方に当然に支払義務が発生するものではないと考えられます。ご心配が残る場合は、最寄りの法律事務所で弁護士と面談するなどして具体的に相談をした方がよ...
必要ないと思います。 そもそも、慰謝料とは、不法行為(権利侵害行為)に基づく損害賠償請求としての、精神的苦痛を慰謝する金員になります。 相談者さんに離婚事由(不貞やDVなど)があるなら別ですが、双方合意での離婚であれば、そもそも、不法...
1. 有責配偶者からの離婚請求について 有責配偶者とは 自ら不貞行為などを行い、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者を「有責配偶者」と呼びます。実務上、問題となる有責性のほとんどは不貞行為です。ご相談のケースでは、過去の複数回の不...
もし解約等していた場合、職務上請求も含めて現住所を突き止めることは可能なのでしょうか? →番号を変更していても変更前時点での住所の照会はかけますし、住民票を変更していれば前住所から現住所をたどることもできます。
>不倫に関して女性側と解決に至った場合でも、離婚の際に夫を有責にして話を進めることはできるのでしょうか? 離婚の原因となった責任のある側(不貞は法律で定められた離婚理由です)からの離婚請求は制限されます。 (詳細は、有責配偶者か...