独身と偽られて19年間交際、法的措置は可能か?
19年間にわたり相手を独身と信じて交際していたにもかかわらず、実際には既婚者であった場合、相手男性に対し、貞操権・性的自己決定権の侵害を理由として慰謝料を請求できる可能性があります。特に、独身者限定のお見合いで知り合ったことは、相手を...
19年間にわたり相手を独身と信じて交際していたにもかかわらず、実際には既婚者であった場合、相手男性に対し、貞操権・性的自己決定権の侵害を理由として慰謝料を請求できる可能性があります。特に、独身者限定のお見合いで知り合ったことは、相手を...
戸籍法107条1項の氏の変更許可の場面においては、借金問題の有無は許可するか否かの重要な事情の一つになります。氏変更許可申立ての時点で破産・免責からどの程度の期間が経過していたのかが不明ですが、免責からそれほど期間が経過していない状況...
1.土地について 婚姻前の預貯金や贈与など、ご自身の特有財産を原資として土地を取得したことが資料から確認できる場合、その部分は財産分与の対象から除外される可能性があります。 ただし、「売却代金から土地の購入代金をそのまま全額返して...
モラハラ加害者との交際解消に消耗されただけでなく金銭負担もなされ、たいへんお気の毒に思います。 支払ってしまった家賃半額相当のお金は、法的には和解契約(民法695条)によって双方折り合いをつけた結果支払われたものと整理されます。 「...
生きものは法律上の分類では動産に該当し、誰に所有権が帰属するかを公的に証明するものは存在しません(マイクロチップ登録や狂犬病ワクチン接種証明も、犬自体の所有権を直接証明するものではありません)。 このため、所有権について対外的に直接...
ご質問に回答いたします。 1 慰謝料請求が可能か等について 請求すること自体は可能ですが、問題は、裁判になった場合にその請求が認められるかということだと思います。 その意味では何点か検討すべき点があります。 まず、...
LINEのやり取りのみでは証拠として弱い側面があるのが実情かと思われます。 もっとも、録音等の客観的な証拠がないケースも多いため、そうした普段のやり取り等で残っているものを集め、細かい発言等を積み重ねて戦う必要があるため、一度LIN...
「有責配偶者からの離婚請求が否定されてきた実質的理由の一つには、一家の収入を支えている夫が、妻以外の女性と不倫や不貞の関係に及んで別居状態となり、そのような身勝手な夫からの離婚請求をそのまま認めてしまうことは、残された妻子が安定的な収...
現時点で離婚に納得していないのであれば、協議離婚に応じる必要はありません。慰謝料、財産分与、今後の住居などの条件が整理されるまで、離婚届に署名しないという対応も可能です。 もっとも、アプリへの登録や女性とのやり取りだけで、直ちに法律...
ダブル不倫であることからすると、婚約破棄は主張できないように思われますが、望まない中絶を騙されてさせられたと評価できるのであれば、自己決定権の侵害などを不法行為として、相手に慰謝料請求できる余地はあると思料します。 相手の悪質性により...
旦那名義のローンですので、連帯保証人等になっていない限りローン会社に対する義務はないですし、家庭裁判所の実務としては、財産分与において債務を分割するという仕組みはとらないようですので(プラス財産の範囲で分ける)、財産分与の取り分が減る...
背景事情がよく判りませんが、本来送金すべき相手とは別人の口座へ振り込んでしまったということでしょうか。そうであれば、振り込んだ相手は不当利得の状態になりますので、返金を求めることはできます(ただ、相手方に責任はないので、任意で返金を受...
【1点目】5の清算条項について、「本件に関し」とありますが、「本件に限らず」と記載してもらった方が良いでしょうか?後々の精神的負担で鬱になった等の追加請求を防ぎたいです。 →不貞行為を原因として後々鬱になったとしてもそれは「本件に関し...
約7年間にわたり、結婚や将来を前提として真剣に交際していたにもかかわらず、相手男性が実は既婚者であったとのことで、大変お辛い状況かと思います。 ご記載いただいた事情を見る限り、男性に対する慰謝料請求を具体的に検討する価値が十分にある...
質問1:DV防止法10条は、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を、接近禁止命令等の対象となる「身体に対する暴力等」に含めています。したがって、「お前のこと殺す」という発言は、発言の具体的状況や受け手と...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、弁護士を代理人に立てて、家庭裁判所に離婚調停を申し立てし、手続きを進めるのが最も安全な選択肢となります。 DV事案の調停においては、裁判所側も待合...
名義変更に関しては個人間の契約トラブルなので、基本的には警察に相談するような案件ではないと思われます。 また、名義変更に関して、弁護士を通して当該知人に連絡を入れれば、当該知人も真剣に対応する可能性があります。 (当該知人との間の...
不貞相手が100万円を支払った場合、夫に対する求償額は、不貞相手と夫との「内部負担割合」によって決まります。内部負担割合は一律に「既婚者7:不貞相手3」などと決まっているものではなく、不貞関係をどちらが主導したか、双方の積極性、関係の...
ご質問に回答いたします。 相手の行為は、ストーカー規制法の対象行為に該当する可能性がありますし、 該当しない場合も、関係を絶つことを明示する必要があります。 その場合は、警察に相談したり、弁護士にご依頼になって弁護士が窓口となり、相...
まず、ご主人の行動や虚偽、話合いを拒む態度などが積み重なり、夫婦関係が修復困難な状態に至っている場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因となる可能性があります。ただし、バイクの購入だけで直ちに離婚原因となるわけではなく、...
不貞についての責任は、配偶者が一次的な責任を負うべきであるとする考え方もあります。 裁判例の中にも、そうした考えをとるものはあります。 したがって、5:5を超える割合で請求すること自体は問題ないと思います。 また、求償権の裁判におい...
ご相談の内容については、実際の音声、念書、LINEのやり取りなどを確認しなければ正確な見通しをお伝えすることはできませんが、一般的には、次のように考えられます。 不貞があったかどうかは、婚姻関係の状態や相手方の認識を含め、個別の事情を...
離婚後15年もの間、元夫と連絡が取れない中で保険料を支払い続け、またお一人でお子様を育ててこられたとのことで、大変なご苦労があったことと拝察いたします。 今回の件については、離婚からすでに15年が経過しているため、通常の財産分与とし...
和解に応じるべきか、それとも判決まで争うべきか、非常に悩ましい状況にあることとお察しいたします。 まず、不貞慰謝料の裁判では、性交渉そのものを撮影した写真などの直接的な証拠がなくても、LINE等のやり取り、二人で会っていた状況、身体...
離婚の際には黙って作らない私が不利になりますか? 特に不利というわけではないですが、夫婦関係の破綻の一つの事情とみられることはりうるでしょう。 家でも顔を合わせることはありません。夫の帰宅が遅いのと、夫の態度(不機嫌や物音の大きさ...
今回の生活費に関する約束は贈与契約となると考えられます。 書面による贈与契約の場合、贈与者のみで解除することはできませんが口頭による贈与の場合は解除が可能です。 今回、LINEによる約束が「書面による贈与」にあたるかどうかが問題となり...
私見としては、何も心配ないように思います。子の氏の変更ではなく、あくまで親である相談者さん個人の氏の変更ですから、子の前科は関係がないと思われます。
とても長くなりましたがこれは新手の詐欺だと思いますか? →詐欺の可能性が高いでしょう。突然のDMでこのようなメッセージを送ってくる詐欺はよく見受けられます。残念ながら支払ってしまったお金が戻って来ない可能性もありますが、本件については...
不貞期間や回数にもよりますが、離婚に至る場合には200万、そうでない場合には100万円が基準になります。 示談書の作成は、口外禁止や清算条項などご意向に応じた条項を記載する必要があります。 ご自身で対応される場合には恐喝にならないよう...
回答させていただきます。 結論から申し上げますと、LINEであっても当事案について一切訴えるなど行為はしないと約束の書面をいただいているのであれば、それを根拠に支払いや新たな貸付けを拒むことは正当だと思います。 ただ、そのLINEで...