離婚はしていても不倫相手の人と会わないほうがいい?
離婚後に不貞相手と会うこと自体は違法となるものではありません。しかし、訴訟という場面を想定すると注意が必要かもしれません。不貞行為後も関係が継続している、あるいは離婚後すぐに交際を再開しているといった事情がある場合は、元配偶者の精神的...
離婚後に不貞相手と会うこと自体は違法となるものではありません。しかし、訴訟という場面を想定すると注意が必要かもしれません。不貞行為後も関係が継続している、あるいは離婚後すぐに交際を再開しているといった事情がある場合は、元配偶者の精神的...
比較的レアケースなので一概には言えないのですが、私見では、不貞と別居開始との結び付きが顕著であるようなケースでは信義則違反による否定・減額をすべきという考えに傾きやすいと思います。
行方不明者届不受理届はその日のうちに出せますか? →警察署によりますので、警察署にお問い合わせください。
まずは、荷物は全て持っていくことです。後日、取りに行くのは難しいと考えて下さい。また、相手の財産がどこにあるかは把握しておくことをお勧めします。財産分与のためです。次に、婚姻費用分担請求調停はすぐにすることをお勧めします。ご参考にして...
私見ではありますが、有責配偶者からの婚姻費用請求が「争点として正面から問題になるケース」は実務では多くありません。また、子どもがいない/相手が十分に自活可能/別居原因が専ら有責配偶者にあるといった条件までそろう事案自体が多いとは言えず...
日常用語でいう示談は、法律用語では「和解」と言います。 そして一度和解をすると、原則として蒸し返すことができなくなります(民法696条)。これを和解の確定効と言います。 和解の確定効にもかかわらず、和解の効力を蒸し返すためには、 当初...
ご家族に対する返済要求というのは、どのような方法で(電話等)、どれくらいの頻度で、どのような内容で(脅迫めいているのかなど)行われているのでしょうか。 また、Aとは連絡が取れないということを伝えたことに対するBの反応はどのようなものだ...
実務的には、一律の「母性優先」は弱まっており、監護実績重視という傾向にあります。①乳幼児で母が有利とされやすい傾向は残りますが、現在の主たる監護者や今後の養育継続の可能性がより重視されます。②父が在宅勤務で起床・食事・送迎・看病・寝か...
大変な状況だと思いますが、親権を獲得できる可能性はあると思います。実務において、親権者適格性の判断に関しては、不貞の有無ではなく、これまで主に誰が子を監護してきたか、今後安定した養育ができるかといった点が重視されます。同居中、貴方が主...
金銭の貸付と引き換えに性的関係を要求し、応じなければ会社や親に暴露すると脅す行為は、強要罪・恐喝罪に該当し得る違法行為です。すでに完済しているということでしたら、一切応じる義務はありません。返済後も執拗に連絡や要求が続いているというこ...
離婚後であっても不貞相手に慰謝料請求できる可能性はあります。重要なポイントは、①不貞行為が婚姻中に行われていたこと、②その不貞行為が離婚の原因となったことです。離婚後に発覚した場合でも、これらが立証できれば請求は可能です。 不貞相手が...
お相手がどのような意味で「脅迫」と表現されているは分かりませんが、ご記載いただいた内容を伝えた限りでは、刑法上の脅迫罪には該当しないでしょう。
【申立人の主張書面は届いていない】とのことですが、申立書自体にも主張や希望等が記載されていないのであれば、相手方が急いで主張書面を出すことが必須とまでは言えないと思います。ただ、従前の交渉過程があるなどして、申立人の言い分等が分かって...
弁護士が、特に裁判所から依頼人に直接送達を求めていない限りは、弁護士に届きます。送達先を代理人弁護士にするのが普通だからです。離婚届を審判なら確定から10日以内に出す期限がありますが、これは、10日以内であれば、申立人のみが離婚届が出...
詳細不明なのですが、不貞の疑いがあるという状況では、弁護士会照会(23条照会)を用いても、電話番号だけで相手の氏名や住所を特定することは通常は困難だと思われます。携帯電話の契約者情報は強い個人情報ですので、不貞の疑いがあるという事実状...
立論次第では、特有財産として主張できる可能性があると思われます。婚姻後の取得物は原則共有財産にはなるのですが、相手からテレビは不要と明言されて個人で購入したという経緯がある点、貴方の単独名義のクレジットカードで決済した点、LINE上の...
お嬢さんが唯一の親権者による実父により性被害を受けていたということになれば、実母であるご相談者において、家裁において親権変更の申立が必要となります。 ただ、親権者である実父のお嬢さんに対する性加害ですから、変更すべき緊急性があります。...
1. 一度「不貞慰謝料」として示談・決済した金銭を、事後的に「離婚慰謝料」として扱い直すことは法的に可能でしょうか? できません。一度合意したのであれば、あとで気が変わったとからといって一方的に変更することは出来ません。 相手と新た...
結論から申し上げますと、慰謝料請求をすること自体は可能です。ただし、実際に裁判上で請求が認められるかどうか、認められる場合の金額については、相談者様が避妊なしでの性行為に同意していなかったこと等についての客観的証拠が十分に揃っているか...
身分証も取り上げられているため、どうしたらいいか分かりません。 →返してもらえない場合、紛失届を出して再発行することが考えられるでしょう。身分証があれば、就職活動ができるでしょう。 過干渉なのでしょうか? →法的問題でないため、お答...
ご相談内容について、結論からお伝えします。 1 返金義務や「詐欺罪」に該当する可能性はありません ご相談者様が妊娠当時、元交際相手以外の方と性的関係を持っていなかったのであれば、妊娠した子が元交際相手の子であると認識していたことは自...
探偵事務所が貴方ではない人物を貴方本人と誤認し、浮気と断定する調査報告をしたのであれば、内容次第では、名誉毀損・業務上の注意義務違反(不法行為)として損害賠償請求することができる余地があると考えられます。 準備としては、調査報告書・写...
法テラスにお問い合わせいただいても良いですが、弁護士会のホームページで名簿を掲載している場合は、そちらに対応可能か否かを記載していることが多いです。
婚約・妊娠中に、相手女性が事情を知りながら旅行や宿泊、親密な関係を持っていたという事実がある場合、不貞に準ずる不法行為として成立する可能性が高いです。宿泊や寝顔写真は、肉体関係を推認させる有力な間接証拠になり得ます。慰謝料の目安はとし...
ご自身の働いている会社へ弁護士会照会がされたということでしょうか。 弁護士会照会については,義務ではありません。照会を行っても個人情報保護の観点から回答を拒否されることもあります。
あくまで私見ではありますが、ご記載の事情を踏まえると、50~80万円前後が現実的なところだと思われます。
原則として不貞慰謝料は自己破産により免責され、回収は困難というのが実務的な理解です。 ただし、不貞行為が「破産者が悪意で加えた不法行為」(破産法253条1項2号)に該当する場合は非免責債権となるので、破産手続が終わった後にその旨を主張...
弁護士会照会には原則として回答・報告する義務がありますが、例外として照会の必要性・相当性が欠けている場合には回答・報告しなくてもよいとされています。 本件では、勤務先が従業員の住所を教えることが相当か、という点から相当性が欠けていると...
【質問1】 転勤を理由に一方的に別居し、生活必需品を全撤去、生活費も十分に支払わない事情を踏まえると、悪意の遺棄に該当する可能性はあると思います。 【質問2】 婚姻期間が短くても、生活基盤を破壊する態様が悪質と評価されれば、慰謝料・...
夫の不貞、浪費、家事育児不協力、録音付きの精神的追い込みといった事情は、婚姻を継続し難い重大な事由を基礎づける事情であると考えられます。 住居の件については、例えば、 ①名義譲渡+ローン借換え:貴方の年収が600万円であれば、金融機関...