離婚調停相手方で主張書面を提出すべきか、証拠不十分でも問題ないか

私は離婚調停の相手方です。
調停期日通知書に主張書面を提出する際の注意と言う紙がありましたが主張書面は提出した方がいいのでしょうか?
申立人の主張書面は届いていないので申立人が何を主張しているのかも分からず反論等は書けないのですが
とりあえずこちらの主張のみでも提出するべきなのでしょうか?
また、明確な証拠が無い場合でも主張書面に記載して問題ないでしょうか?
(通話時の会話内容で録音は無し、日付のメモと通話記録はあります)

よろしくお願いします

【申立人の主張書面は届いていない】とのことですが、申立書自体にも主張や希望等が記載されていないのであれば、相手方が急いで主張書面を出すことが必須とまでは言えないと思います。ただ、従前の交渉過程があるなどして、申立人の言い分等が分かっているということであれば、主張書面を提出してもよいでしょう。提出する場合、貴方側の基本的立場や希望条件などをまず示しておくということになります。なお、調停は訴訟とは異なり、厳密な証拠がなくても当事者の主張は記載可能です(もちろん、調停委員がどう捉えるかという問題は残りますが)。