婚姻費用分担調停中の夫の行動、悪意の遺棄に該当するか?

現在、婚姻費用分担調停および離婚調停中です。
第三者の弁護士の先生方の一般的なご意見を伺いたく投稿いたしました。
【状況】
・婚姻期間:約1年
・子なし
・私は就労中
・夫は会社員(手取り月約46万円)
・私は弁護士に依頼済(法テラス利用)

夫は転勤を理由に、
転勤先には私を同行させないと明言
行き先や日時の説明なく一方的に別居
住民票を転出
冷蔵庫・洗濯機・ベッド・テレビ等、生活必需の家具家電一式を全て持ち出し
スペアカードキー、登録抹消カード、契約書類も全て持ち出し

私は引っ越しておらず、現在も同居時の賃貸住宅に一人で居住しています。
【生活費】
婚姻中の生活費は、
食費として現金3万円/月のみ(証拠あり)
その他生活費は自身の給与から支出
専業主婦の期間は5ヶ月ほどで私の独身時代の貯蓄から支出
→ 約116万円を消費しています。
出金履歴あり

【証拠】
・モラハラ発言の録音
(「正社員で働いて家事折半なら本当にいないでほしい」
「性格が男の中の男だから女性としれ見れない」
「俺にとって妻は女性代表でないといけない」
「転勤先には一緒に行けない」等)
・心療内科通院歴・診断書カルテ開示あり
神経症、うつ状態、不眠症
カルテにはモラハラ、全てを否定されるなどの記載あり
・家具撤去前後の写真・動画
・住民票で夫の転出が確認済み

【質問1】
このような行為は悪意の遺棄(民法770条1項2号)に該当する可能性があるか

【質問2】
婚姻期間が短くても生活基盤破壊・住民票転出・家具家電全撤去がある場合、慰謝料・解決金はどの程度が想定されるか

【質問3】
有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性

【質問1】
転勤を理由に一方的に別居し、生活必需品を全撤去、生活費も十分に支払わない事情を踏まえると、悪意の遺棄に該当する可能性はあると思います。

【質問2】
婚姻期間が短くても、生活基盤を破壊する態様が悪質と評価されれば、慰謝料・解決金として50~150万円程度が想定されることもあるでしょう。

【質問3】
上記のような有責性が認められれば、有責配偶者からの離婚請求として認容されにくくなると考えられます。現在の事実関係・証拠関係は、貴方に有利に働く可能性があるといえるでしょう。

以上はあくまで一般論としての回答ですので、詳しくは依頼している弁護士によく相談してみるとよいでしょう。