婚姻費用と有責性の有無
当方 30歳女性 夫と別居1ヶ月後に不貞の証拠(探偵報告書)を掴まれております
私の方から離婚調停を申し立て、
離婚までの別居期間、婚姻費用を請求しております。算定表では月に7万円です
いわゆる有責配偶者にあたる可能性があると思います。
有責配偶者からの婚姻費用請求は
信義則違反 権利濫用の観点から棄却されるという見方があるようですが、
一方で、婚姻費用には有責性の有無は関係ない(有責性は慰謝料などで議論すべき)という見方もあると思います。
私は子供はいないので、養育費分は発生しませんが、
婚姻費用は有責性の有無は問わないという見方をすれば、婚姻費用を請求する権利があると思うのですが、いかがでしょうか❓️
婚姻費用は原則として有責性の有無を問わず請求可能です。婚姻費用分担義務は婚姻関係が継続している限り発生し、別居原因がどちらにあるかは、直ちに請求権を否定する事情とはされません。そのため、有責配偶者であっても、算定表に基づく婚姻費用請求自体は認められるのが裁判実務の基本です。しかし、別居の経緯や不貞の態様が悪質で請求が著しく信義則に反すると評価されるケースでは、例外的に否定・減額される可能性はあります。
【婚姻費用は有責性の有無は問わないという見方をすれば、婚姻費用を請求する権利がある】のはそのとおりなのですが、夫側が、別居の経緯や不貞の態様の悪質性について証拠を提示して信義則違反の主張をしてきた場合は、貴方の請求が最終的に否定・減額される可能性はあるでしょう。
依頼している弁護士によく確認することをお勧めいたします。
ご回答ありがとうございます
先生のご経験上
夫が不倫の証拠を提出し、権利濫用を主張している場合に
・婚姻費用に有責性は問わないので、認める
・そうはいっても信義則違反の観点から、認められない
どちらの考えが採用されることが多いでしょうか?
比較的レアケースなので一概には言えないのですが、私見では、不貞と別居開始との結び付きが顕著であるようなケースでは信義則違反による否定・減額をすべきという考えに傾きやすいと思います。