審判後の即時抗告対応で主張内容を再提出可能か?
民事訴訟の控訴審では不利益変更が禁止されていますが、家事事件の抗告審では不利益変更禁止の原則はなく、抗告裁判所が、抗告審決定で抗告した側に不利な婚姻費用の額に変更することも認められています。そのため、即時抗告しなかった当事者の側で、家...
民事訴訟の控訴審では不利益変更が禁止されていますが、家事事件の抗告審では不利益変更禁止の原則はなく、抗告裁判所が、抗告審決定で抗告した側に不利な婚姻費用の額に変更することも認められています。そのため、即時抗告しなかった当事者の側で、家...
葬儀代の負担について、こちらが破綻するという最終的な合意は成立していないものとして、負担義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。 調停を起こされているということですので、一度資料を持って個別に弁護士に相談を受けると良い...
1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、2...
示談に至る経緯の詳細は不明ですが、(現在も委任関係が継続しているかは別として)当時の被害配偶者代理人弁護士に対し、「示談後にもかかわらず元不貞相手から接触があった事実」を連絡すること自体は差し支えないと考えられます。今後の紛争予防の観...
ご相談者は日ごろは奥さんに暴力を振るわないが、奥さんの不倫に激高して奥さんに初めて暴力をふるってけがをさせてしまったということであれば、そのけがの程度には当然よりますが、奥さんは有責配偶者であり、初めての暴力を受けたことを理由での奥さ...
相手の方から愛人と言う発言はありませんが、上記の事から愛人であると判断されるのでしょうか? →ご相談内容のような俗に「愛人契約」のようなものはありますが、これは法的には公序良俗に反し無効です。 一方的にほかの男性と性的関係を持つことを...
交際中に双方が合意して折半してきた生活費について、別れ際に「本来は3分の1だった」などとして遡って請求する法的根拠はありません。内縁関係であっても、日常生活費は清算対象にならないのが原則です。600万円の一括請求に直ちに応じる必要はあ...
騙されかけたという理由で訴えられる可能性は低いと思います。 なるべく早めに完済して、縁を切ってしまうのが精神衛生的にも良いと思います。
ご記載の事情を前提とする限り、30万円の支払や退職要求に直ちに応じる法的義務はありません。特に「退職しろ」という要求は、法的根拠のない私的制裁の側面が強く、応じる必要はありません。対応としては、①支払・退職には応じないこと、②今後は必...
詳しい事情がわからず、またLINEのやり取りも見ておりませんので、具体的なアドバイスが難しいのですが、警察に相談してみてはいかがでしょうか。
給与収入は税引き前の総収入を基礎とします。また、自営業の場合、確定申告における課税される所得を基本とします(青色申告などを加算するなど修正あり)。 従って、これらの正確な金額が分からないと算定できません。 また、算定表を作成するもとと...
中絶しない道を取るのであれば、子どもの認知を相手が行わない場合に認知の訴えを起こす必要が出てくるでしょう。 不貞相手の配偶者からの慰謝料請求については、請求が来た場合には、婚姻関係破綻後の行為であるとして不成立を主張することとなると...
無視すれば、相手方は、それを誠実性を欠いている事情として主張してくる可能性はありますが、 裁判所がその主張を受け入れるとは限りません。 応対することで、かえって印象を悪くする可能性も返信内容によっては生じえるでしょう。
ご記載の証拠に関しては、不貞行為を立証する上で有用なものかと思われます。実際の内容を確認する必要はありますが、不貞行為の立証に十分であるように思われます。 頻度や期間がわかるものがあれば、期間が長く頻度が高い程、態様として悪質なもの...
お辛い日々を過ごされている心中お察しいたします。 ご相談者様のご状況ですと、今後は彼や浮気相手に対して慰謝料を請求することが考えられますが、これが認められるか否かを分けるポイントとしては、ご相談者様と彼との間で婚約が成立していたと評...
ご主人に対しても慰謝料請求をするか否かは、これまでの具体的な経緯次第ですし、最終的には離婚をお考えか否かにもよるかと思います。 具体的なご相談は事務所にて面談をしつつお伺いをしたいと思います。
犬は人間と違って「親権」という概念がありません。法律上、動物はあくまで「動産」であり、所有権の帰属という問題になります。近時は離婚でもペットの帰属が問題になることがありますが、親権の考え方を準用・類推適用するといった状況には至っていな...
ご不安な状況かと思います。 ご質問に対してご回答させていただきます。 そもそもこのような状態で婚約と言えるのでしょうか? →法的な観点での婚約が成立していたか否かは、同居の有無や親族の顔合わせの有無、婚約指輪の取り交わしや具体的な入...
①暴言に対する慰謝料は取れるのか →モラハラについて離婚と同時に慰謝料を求めることはあります。 ②出ていけと言ったのは夫なので引越し等の費用を請求したいができるのか →こちらも婚姻費用の一部や離婚に伴う清算として請求することがあります...
そもそも錯誤に当たるのでしょうか? →より詳細な作成経緯や示談書の内容によるため断定したことは言えませんが、相手が全て内容確認をしながら直筆でサインしていること、サインした示談書に基づいて既に慰謝料を支払い済みであることを踏まえると、...
購入の経緯は、ご質問に記載されたような、金銭の負担や目的などです。 評価は、確定された事実を裁判官がどう考えるかということですから、必要なことは事実を証明することと、その評価はこのように考えるべきだと主張することです。
現時点の事実関係では不貞行為を立証することは難しそうですが、婚前契約書があるということですので、その内容を踏まえた具体的な対応について、弁護士に相談されることをおすすめします。
概ねその理解でよいと思います。公正証書で定めた養育費は、調停や審判で変更が確定するまでは原則としてその内容どおりの支払義務が続きます。 内容証明は「減額を求める意思表示があった」という記録的意味はありますが、それだけで直ちに金額が変わ...
考え方として「相手の負担も考慮して調整額を提示する」こと自体は穏健な交渉姿勢ですが、最初から算定表の額より大きく減額して請求するというのは、得策ではないように思われます。算定表の中央値を基準に提示し、住居費や保険料等については「協議事...
信義則や権利濫用は一般条項と言われており、原則通りの結論を貫くことが妥当とは言えないような個別具体事情があるケースで例外的に適用されています。 有責配偶者からの婚姻費用分担請求のような紛争では、裁判官により価値判断が別れがちであり、...
以下回答させていただきます。 1. 【ハラスメントの該当性】 期間が短くても、上記のような「執拗な責め立て」や「結婚や出産を否定する発言」は、法的にハラスメント(または不法行為)として認められるものでしょうか?それとも「夫婦喧嘩の延...
不貞相手側の責任は、「既婚と知っていた、または通常知り得たのに過失で知らなかった」場合に成立します。子どもがいると知っていた、年齢も相応という事情があると、「本当に知らなかった」との主張はやや不利になり得ます。ただし、結婚の事実を隠さ...
即時抗告も負けた場合には、遅滞なく審判通りに支払うか強制執行を受入れるかになります。 それでも強制執行を避けたいのであれば、裁判外での和解をしてみるということになります。 もちろん、もはや相手方は確定した審判よりも不利な条件をのむ必要...
示談書の住所は、現住所のほか、就業場所・居所(住民登録がないが、実際に住んでいる場所)の記載でも可能なので、書きたくなければ書く必要まではないと思います。
担当弁護士の裁量次第ですが、例えば ・電話番号から回線契約者を照会し、氏名が相手の氏名と一致していて登録住所もその場所になっている ・その住所について不動産の全部事項証明書を取得してみた結果、例えば(仮にですが)相談者の配偶者の名義に...