不倫相手からの誓約書の返送がない場合の対応について
今年の4月に籍を入れた、結婚後6ヶ月の夫婦です。旦那が6月から4ヶ月の間、不倫をしていたことが分かりました。そのため、現在別居に向けて話し合い中です。
慰謝料は旦那が全額払うことが決まり、相場よりかなり高い額で合意ができたため、相手への慰謝料請求は考えていません。
しかし、もう旦那との関係を持たない、違反した場合は違約金を支払う旨の誓約書へのサインはして欲しいと思っています。
誓約書は私が作成し、レターパックで送付していますが、期限を過ぎても返送がありません。
この後私はどのような対応をすれば良いでしょうか。
初めてのことで分からないことが多く、ご教示いただきたいです。
既にご自身は請求権を有していませんので、
相手方が応じないのも自然です。
・どのような対応をすれば良いでしょうか
義務がないことを求めても仕方がないと考えられます。
感情面での折り合いがつかないかもしれませんが、段取りミスです。
匿名Aさま
お返事ありがとうございます。
現在まだ別居はしておらず、不倫相手との関係が切れた上での別居という旨で合意をし、これから別居合意書の作成に入る段階です。
その後、離婚に関する手続きをとっていく予定となっています。
このような場合でも、不倫相手への請求権はないのでしょうか。
お返事お待ちしております。
ご質問ありがとうございます。
不貞行為をした夫と相手女性が、合わせて一定額の慰謝料を支払わなければならないため、夫から相場より高い額全額の支払いを受けることになった場合は、
残念ながら、相手女性に対しては請求できなくなります。
また、離婚のご予定ということですので、通常は、まだ離婚をしていないとしても、離婚を予定している場合に、
相手と夫との関係の解消を求めることはないでしょう。
離婚をすれば、夫と相手女性が会うことは自由だからです。
ただ、もし、ご記載の事情のほかに、夫との関係を持たないことを求める合理的な理由がある場合は、
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後取るべき方法を含め、アドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。