婚姻費用請求の可能性についての相談
収入が夫より多い妻から夫に対して婚費を負担するケースも増えてますね。 あなたは、就労していないので、請求されることはないでしょう。 これで終わります。
収入が夫より多い妻から夫に対して婚費を負担するケースも増えてますね。 あなたは、就労していないので、請求されることはないでしょう。 これで終わります。
直接相手方のマンション棟で待ち伏せをすると言った行為は余計なトラブルの原因となるため避けたほうが良いでしょう。探偵の調査結果については,一度弁護士に内容を確認してもらい,不貞の証拠として十分なものなのか意見を聞いてみると良いかと思われ...
離婚に応じなくていいですよ。 行政のサービスを円滑に受給するために異動するなら、不利になることは ないでしょう。 異動の理由を明らかにできればいいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 1 住宅ローンについて 離婚に際しての、ご自宅及び住宅ローンは、主に、財産分与として扱います。 財産分与の性質として、慰謝料の要素はありますが、 通常は、慰謝料は別途請求し、財産分与は、夫婦...
モラハラだけを理由にして離婚が認められるかどうかは、その内容次第となります。 一般的にはそれだけでなく、別居期間や離婚協議の状況を総合的に考慮して婚姻関係を継続し難い事由の有無を判断します。 双方にモラハラを主張しあっていることは、...
不貞が発覚した時期が3年以内であれば請求は可能かと思われます。
w不倫、離婚せずという状況ですので、 お気持ちの上ではご納得いくものではないことは重々承知しておりますが、 相手方の提示も強ち相場を外れているとも言い難い状況です。 法的には求償の循環で、実質的にはゼロ和解(接触禁止などの取り決めは...
受け取っている婚姻費用+個人年金の支払い=婚姻費用 と考える方がご相談者様にとって有利ですが、 穏便に済ませたいのであれば、支払いを止めてもらうという方法もあると思います。
内容証明でいいですよ。 遅くはないでしょう。 これで終わります。
1 相手方の支払能力によるので、何とも言えませんが、できるだけ短くしたほうがいいと思います。 2 同日でなくても構いません。 3 慰謝料を確実に払わせるために支払いが終わってから離婚届を出すというのも一つの方法ではありますが、あまり一...
夫との離婚協議書であれば清算条項を交わす相手も夫ということになりますので、原則として、夫に対する請求のみが制限されることにはなります。同協議書の中で不貞相手への請求等をしないことを約する条項等がないのであれば、不貞相手への請求等が制限...
その男性が職場へ連絡したことの証拠があれば、プライバシー権の侵害や名誉毀損として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
相手男性が不定の事実を知った場合、ご自身へ不貞慰謝料の請求がなされる可能性はあるでしょう。時効については相手の夫が不定の事実を知らない場合は進行しないため後からでも請求されるリスクはあるかと思われます。
>1. プロポーズは受けていなかったものの、結婚したいねという話などはしていたのですが、これは婚約破棄になるのでしょうか? 法的には未だ婚約は成立しておらず、婚約破棄にはならないと考えます。 >2. マッチングアプリで誰とも会って...
夫の他女性との密接な交際は、信頼関係を破壊し、平穏に家庭を営む権利を侵害したものとして、 婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するでしょう。 相手女性に対しても、内容証明を出して見るといいでしょう。
夫の方の不貞が認められるのであれば、離婚に応じる必要はありません。 不倫の相手に対しては、損害賠償請求できるにとどまり、排除までは難しいと思います。 ※慰謝料請求訴訟で、今後夫の方と関わらない旨約束してもらうことはありますが、約束を強...
結婚詐欺として責任を問われる可能性は低いかと思われます。弁護士にご依頼しているとのことですので、ご依頼の弁護士にしっかりと相談をされた方が良いかと思われます。 もし弁護士にご依頼していないのであれば、一度個別に相談の上弁護士に依頼す...
相談者からの事情のみでは一方的な整理となってしまいますが、 ・今年3月から別居 ・子どもが生後3カ月 ・関係の悪化又は性格の不一致 という前提であれば、婚姻期間にもよりますが、相談者が思われているとおり、少なくとも向こう約3年間は裁判...
①:貴方の夫と相手女性2名との不貞行為が常に3人で行われていたというような事実関係がない限り、それぞれ別々の事案となりますので、併合はされないと考えられます。 ②:一般論としては、離婚した方が不貞慰謝料は高くはなります。 ③:特に...
ご質問ありがとうございます。 復縁の意思にかかわらず、別居期間が相当程度ある場合は、 そのことをもって、離婚事由があるとして、裁判離婚が認められる可能性があります。 ただ、ご質問者様は有責配偶者ではないとのことですが、 別居の経緯...
結婚前から稼いだお金なら特有財産、婚姻期間中に形成した財産なら共有財産とするのが原則です。別居時に残っていないなら財産分与には影響しないでしょう。
プロポーズをしていない状況で、法的な意味での婚約が成立しているのかという疑問が強いですが、仮に、婚約が成立していたとした場合として回答します。 正当な理由があると判断されるかというと難しいように思われます。 相手が隠していたことは減...
別居中の不貞だとすると確かに微妙ですが、別居の経緯や相互の生活状況によると思われます。 依頼するかどうかはともかく、一度弁護士の面談相談を受けた方が良いと思われます。
すでに妻とは別居状態ということですか? 警察への相談記録と診断書があれば【1】の要件は満たします。【2】については最後に暴行を受けた日が最近か、最後の暴行後の様子はどうかなどで決まりますが、3週間以内という最近の暴行であれば認められる...
担当弁護士の業務状況等にもよりますが、貴方の事例の詳細について既に弁護士に説明済みということであれば、数日〜1週間程度あれば慰謝料額の見通しについては検討できると思います。なお、「請求」できること、相手方と示談で「合意」できること、裁...
後日、別居時に存在する財産であることを証明するには、その存在を特定して証明する必要があります。 その際、こちらからコピーを証拠として出したり、コピーがなければ相手方に当該財産の内容を明らかにする証拠を出すように求めたりしていますね。 ...
交際相手であっても暴力等の被害として慰謝料請求を行うことは可能です。ただ,証拠としてどの程度のものがあるのか,特に精神的DVについては証拠が必要となってくるため,一度ご自身がお持ちの証拠関係につき,個別に弁護士に相談の上確認をしてもら...
婚費の支払がなされていないのであれば婚費の請求を 子どもの件に関しては、面会交流調停の申立てなどをすべきでしょう。 離婚訴訟にまでなっていることからすると、 詳しく状況確認をする必要がありますので、個別のご相談をなさってください。
男女問題が基底にあることや、 相手方親族の協力を得られないということで、対処の難しい事案です。 相手方と交渉をして、着払いで送付して終えるという形をとりたいので、弁護士から、保管料名目で請求をかけるなどして対応を促す形になろうかと思...
状況的に厳しいのであれば、債務整理も検討されたほうが良いかもしれませんね。ただ、お勤め先を含めた債務整理となると、お勤め先との関係もありますので慎重に進めたほうがよいでしょう。 お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。