保護命令が認められるか否か。

当方DVの被害者、男性。加害者は妻です。
3週間ほど前、顔面に殴打を5発以上、下半身に蹴りを5発以上の暴力を受けました。怪我は顔の軽度な裂傷、太ももの打撲(軽傷、写真、診断書あり全治1週間)です。
その後、診断書を取ったことに激怒し私を「裏切り者!」などと強く詰問する録音もあります。
1年前にも10数発殴られました。その際は警察が関与しておりますが診断書や写真はありません。ただし、その時に殴ったことを認めた録音、子供達の前で「殺す」と連呼したことを認めている録音はあります。
ちなみに殴った場面は両方とも子どもの見ている前です。
保護命令の要件は
(1)これまでに暴力や脅迫を受けたことがあり、(2)これからも暴力を受けることで生命や身体に重大な危険のおそれが大きいこと。とありますが、
今回のケースで保護命令の申立をした場合に、認められるでしょうか。男性側ということもあり、不安です。
また、認められるとすれば
1)被害者への接近禁止命令、(2)被害者への電話等禁止命令、(3)被害者の同居の子への接近禁止命令、(4)被害者の同居の子への電話等禁止命令、(5)被害者の親族等への接近禁止命令、(6)退去等命令
このうちのどこまで認められるでしょうか。

すでに妻とは別居状態ということですか?
警察への相談記録と診断書があれば【1】の要件は満たします。【2】については最後に暴行を受けた日が最近か、最後の暴行後の様子はどうかなどで決まりますが、3週間以内という最近の暴行であれば認められる可能性は十分あるように思います。被害者への接近禁止・電話など禁止は認められる可能性が高いですが、子供にについては、配偶者が被害者と同居している幼い子を連れ戻すおそれがあり、そのために被害者がその子について(元)配偶者と面会を余儀なくされることを防ぐため、という理由付けがあるので認められるケースは監護権をめぐって対立しているような場合に限られます。

>すでに妻とは別居状態ということですか?
いいえ、同居です。
>被害者への接近禁止・電話など禁止は認められる可能性が高いですが、子供にについては、配偶者が被害者と同居している幼い子を連れ戻すおそれがあり、そのために被害者がその子について(元)配偶者と面会を余儀なくされることを防ぐため、という理由付けがあるので認められるケースは監護権をめぐって対立しているような場合に限られます。
現状同居している場合、私への接近禁止により子どもまでもが家を出ることになるのでしょうか。それとも私が自分名義の自分の家から出ていかなければいけないのでしょうか。
ご回答いただけると幸甚です。