別居中の保険解約について
ただいま別居中です。
申込人である配偶者が当方が受取人になっている終身保険を解約しようとしています。
返戻金を別居中の生活費に充てるのだとおもうのですが、こちらは財産分与の対象となりますでしょうか。すでに使ってしまった場合も請求可能でしょうか。よろしくお願いいたします。
別居した時に存在した財産が、財産分与の対象財産となります。
また、すでに使われていた場合も、基本的に現金化した状態で利得していることになりますので、他の別居時の預貯金額などと合算して、財産分与請求の額を算定することになると思われます。※ただし、財産がなければ実際には回収不能のリスクがありますし、相手方がお金を使った事情が婚費が払われていない等による場合、財産分与算定にあたり相手方に有利に考慮される可能性がないわけではありません。
詳しくは、法律相談で確認されてください。
早速のご回答ありがとうございます。
もう一件お聞きしたいのですが、別居前に終身保険に加入していたことがわかるよう証明するために証券をコピー等する必要はありますでしょうか?
後日、別居時に存在する財産であることを証明するには、その存在を特定して証明する必要があります。
その際、こちらからコピーを証拠として出したり、コピーがなければ相手方に当該財産の内容を明らかにする証拠を出すように求めたりしていますね。
ご自身で、将来の交渉を見据え準備を進められるとよろしいと思います。
それでは、これにて回答を終わります。
内容承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。