生活保護中の35万円の借金、無視のリスクと対策は?

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去年の12月より生活保護を受けて生活しています。生活保護を受ける前にカード会社にて35万円の借金がありました。担当のケースワーカーさんにこの事を話すと、生活保護中に借金返済はできないので法テラスを通して弁護士に相談して自己破産するなどをしてくださいと言われました。 そこで法テラスの弁護士さんに相談した所、35万だと自己破産はできないのでカード会社からの電話などは全て無視(着信拒否)、封書も全て捨てるで大丈夫と言われ現在に至ります。 法テラスの弁護士さんから言われたようにカード会社からの連絡は全て着信拒否にしています。 ただ気になって、無視した流れをネットで見てると、次に債権回収会社に回されるようです。 僕は既にその債権会社から通知書が届いている状態になります。 これを無視していると「訴訟予告通知」が来るというのを見てとても怖くなっています。 カード会社からの電話は生活保護を受ける前に、とある大手の法律事務所で債務整理をしていましたが、生活保護になったのでその法律事務所での契約は解除になりその旨をカード会社に伝えました。 生活保護になりたての頃にカード会社に現在生活保護の事を言いましたがそれでも電話かかってきています 現在うつ病でカード会社に電話は無理な状態の上、体調と精神面的にすぐに働けない状態です。 そこで質問なのですが、 1、万が一、訴訟予告通知が届いた場合はどうすれば良いでしょうか? 2、カード会社からの電話は引き続き無視で大丈夫でしょうか? 3、35万円の借金ですが、体調精神面的にいつ働けるか分からないので、もう自己破産の道しか残されていないのでしょうか?

匿名希望 さん (男性、不明、35万円負債あり、無職、債務者、自己破産)

弁護士からの回答タイムライン

  • 生活保護を受給することになった事情にもよります(今の状況から快復され、再度収入を得られる可能性が高いのであれば、しばらく様子を見てから債務整理を考えることになります)が、 生活保護を受けられている方については、債務額が35万円よりも少ない場合でも自己破産が認められた例はございます 訴訟予告通知やカード会社からの電話は無視しても構いませんが(訴訟予告通知では無く、実際に裁判所から届いた支払督促や訴状であれば、弁護士に相談に行ってください)、 手紙や電話が精神的に負担になるようであれば、再度法テラスで別の弁護士に相談し、自己破産の可能性を探ることをお勧めします。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ご回答ありがとうございます。 今年の秋以降に働くのを再開する予定ではありますが、引き続きカード会社からの連絡や封書、万が一の訴状予告通知は無視で良いでしょうか?

この投稿は、2022年8月4日時点の情報です。
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