本町駅(大阪府)周辺で音信不通の離婚に強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大阪瓦町法律事務所の橋本 亮太弁護士や大阪グラディアトル法律事務所の井上 圭章弁護士、あいりす大阪法律事務所の原田 大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『音信不通の離婚のトラブルを勤務先から通いやすい本町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『音信不通の離婚のトラブル解決の実績豊富な本町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で音信不通の離婚を法律相談できる本町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方の収入について不明な場合、婚姻費用調停を申し立て、その中で収入を証明する資料の提出を求めたり、任意に応じないならば、裁判所に相手方の勤務先に対する調査を申し立てる等の方法が考えられます。 どうしても収入関係資料が分からない場合は、事情に応じて相手方の収入が推定される場合もあります。 いずれにせよ、婚姻費用については、家庭裁判所への申立てが遅くなると、婚姻費用の支払いが認められる始期が遅くなるリスクがあり、可能な限り早く申し立てる方が望ましいところ、すぐにでもお近くの弁護士事務所等にて、直接弁護士にご相談される方がよろしいかと思います。
この質問の別回答も見るお伺いした限りのご事情ですと、悪意の遺棄を理由とした慰謝料あるいは離婚慰謝料として請求の余地があると考えます。ただ、あくまでも一般論ではございますが、「一切家事をしなかったこと」に対する慰謝料請求については立証的にも難しいかと思われます。 金員支払の名目を問わない(解決金名目でも構わない)のであれば、一定の金員を取得できる可能性があります。 その具体的な方法については、一度、弁護士にご相談することをおすすめします。
この質問の詳細を見る他に調べる手段がないのであれば相手の職場に問い合わせをすることも許されるでしょう。 ただ、問い合わせの方法によっては、心配されているように違法になる場合があります。 認知請求と合わせて弁護士に依頼した方がよいでしょう。
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