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現在の法律関係を整理しますと、夫と義母との間で、建物所有目的で土地を使用貸借していることになります。あくまでも当事者は夫ですから、あなたは義母からの金銭要求等に応じる法的義務はありません。 他方、義母が夫に対して法的手続を取った場合には、①親子間の信頼関係が著しく損なわれたか、②義母側にその土地を自ら使用する、または売却し生活費等に当てる必要性がどの程度あるか、③建物を建ててから相当の長期間が経過したとまでいえるか、の3点によって裁判所の結論が左右されます。なかなか結論の予想がしづらいといえます。 その上で、夫が義母との問題をあなたに押しつけている現在の状況は、夫婦仲を悪化させる行為であるとはいえます。言葉遣い次第ではモラルハラスメントと評価される可能性もあるでしょう。ただし、破たん原因とまで言えるかは、夫婦関係に関するさまざまな状況が総合的に考慮されますので、お書きになった事情だけでは判断しづらいです。
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