リーブラ法律事務所
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体で返すという性的関係を条件に金銭を貸していたのであれば、公序良俗に反するものとして、お金の貸し借りは契約無効となる可能性が高いかと思います。 契約無効となる場合、質問者さんは法的原因なく相手からお金をもらったことになりますが、不法原因給付として返す必要はないかと思われます。 具体的にはラインのやり取り等を見ながら事情をお聞きしなければ判断しかねますので、一度お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
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