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書面によらない贈与は、履行の終わった部分の解除ができませんので、法律上は返還する義務はないでしょう。 ただし、祖父の面倒を見ることが贈与の条件となっている「負担付贈与」であれば別の解釈となりますが、これは詳細な事実関係をうかがった上での判断が必要となります。 また、祖父が贈与ではなく貸し借りだったと主張してくる可能性も数多に入れておいた方が良いかもしれません。当時、何かしらの書面を作ったりしていますでしょうか。 法律論を離れての感想として、たいへん恐縮ですがお祖父様が認知症を発症されている可能性は検討されましたでしょうか。被害妄想的なエピソードの存在が気に掛かるところです。 名誉毀損だと主張する前に、介護関係者などに経緯について話を通しておくことも対応として考えられるかもしれません。
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