渡辺橋駅(大阪府)周辺で知的財産・特許に強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に土佐堀通り法律事務所の常谷 麻子弁護士や土佐堀通り法律事務所の權野 裕介弁護士、弁護士法人啓葉法律事務所の加藤 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『知的財産・特許のトラブルを勤務先から通いやすい渡辺橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『知的財産・特許のトラブル解決の実績豊富な渡辺橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で知的財産・特許を法律相談できる渡辺橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・出演歴等の経歴を公開することは問題がない、と考えます。経歴よりも重要と考えられる「芸名」について使用禁止「契約」があった場合ですら、公序良俗違反(無効)=使用可が認められた裁判例もあります。 ・契約があった場合すらということなので、念のためになりますが、一応指摘しておくと、①契約は書面の形式でなくても成立はしますので、事務所とのメッセージのやり取りに該当はないか、②(珍しいですが)仮に所属が雇用形態であった場合、就業規則の定めがないか、ということが気になりました。 ・とはいえ紛争の可能性を抱えながら活動されるのはご不安と思います。知的財産権に関する合意が本当に何もないとすれば、あなたには実演家の権利が残っているかもしれません。これを交渉材料にして円満な(?)合意を目指すのも一案です。
この質問の別回答も見るご質問が抽象的で答えにくいところです。 質問1に関しては、文脈にもよりますが、「ドラえもんのどこでもドアのように」だけでは著作権侵害にはならないことが多いでしょう。 質問2は依拠性の問題ですが、「たまたまかぶる」ということが予想される内容かによるでしょう。 質問3の趣旨がわかりにくいですが、単に創作をするということであれば、何の問題も生じないように思います。 質問4はどのような場面を想定しているのか、詳細をお聞きした上でないとお答えが難しいですね。 いずれにせよ、真剣にお悩みとのことですので、正式に弁護士に相談されるのが良いと思います。
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