大阪難波駅(大阪府)周辺でネット炎上対策・対応に強い弁護士が3名見つかりました。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に家藤法律事務所の家藤 卓也弁護士や弁護士法人植田法律会計の植田 諭弁護士、秋山法律事務所の秋山 朋毅弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『ネット炎上対策・対応のトラブルを勤務先から通いやすい大阪難波駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『ネット炎上対策・対応のトラブル解決の実績豊富な大阪難波駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でネット炎上対策・対応を法律相談できる大阪難波駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご記載の内容であれば、権利侵害性が認められる可能性は低いと思われますので、開示請求が認められる可能性も同様に低いかと思われます。
イキっているという表現に関しては、受忍限度を超えないものとして権利侵害性が認められず開示請求等が認められない可能性があるかと思われます。
野球選手、関根大気さんの開示請求は何故通ったのでしょうか? →「死ね」は、一般的に開示しやすい記事です。もっとも、このような名誉感情侵害は裁判官により判断が異なることもあり、開示できる・できないについては、事前の判断が難しいものです。また、一般論として、被害者が、匿名一般人である場合、開示できる可能性が下がり、有名な人やそのアカウント名で社会的活動を行なっている人であれば、開示できる可能性が上がります。その弁護士さんがどのような理由でご判断に至ったのか、具体的にはわかりませんが、色々なことを考慮の上、開示できないとのご判断に至ったのかも知れません。
人として終わっている、という発言は人格の否定として、名誉感情の侵害となる可能性があるでしょう。そのため開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
この件については相手から開示請求、訴訟されるのでしょうか? →相手方が開示請求をするかは不明ですが、ご事情のみからすれば、開示請求をしても、いわゆる同定可能性が認められず、開示が認められない可能性が高いように思います。したがって、相手方において相談者様を特定できない可能性が高いため、訴訟提起にまで至ることができない可能性が高いように思います。
現時点ではどこの誰が手続きを取ったのかも分からない状況ですし,動けることは無いかと思われます。 もし仮処分決定等が添付されてきたり,プロバイダより意見照会書が届いたりした場合には,弁護士を入れて早期の和解を目指すことも解決の一手段となるため,その段階で改め弁護士に相談されると良いでしょう。
名誉毀損やプライバシー権の侵害として、不法行為が成立するかと思われますので、慰謝料請求を行うことが可能かと思われます。 また、証拠関係の状況によっては刑事事件化もあり得るでしょう。
開示請求されることはありますか? →あり得るでしょう。仮に開示請求された場合、相談者様のところに意見照会書が届く可能性が高いですので、届いた場合は、それを弁護士に見せてご相談ください。
その後その愚痴は公開されたのですがその人の目に留まりこれは自分だとなって法的に訴えられることはありますか?内容はその人が特定できるような名前等は出していません、愚痴の内容的に自分かもしれないってなるかもしれないですがこういう場合はどうなりますか? →愚痴の内容がわからないので何ともいえませんが、少なくとも、投稿された時点で不特定又は多数人が閲覧できないものであれば、発信者情報開示の対象とはならないでしょう。
僕はどうしたらいいのでしょうか? →無断で使用したことは悪かったかもしれませんが、相手方の発言は、明らかに行き過ぎであり、脅迫という犯罪です。 相談者様において、脅迫の被害として警察に相談し、相手方に対し警察に相談したことをお伝えしておくことが選択肢でしょう。