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賃料の滞納自体には争いはなく、口頭弁論で一定の滞納の解消があれば、和解成立の余地ありといった状況であると思います。 答弁書に何を書くかというよりも実際に支払ったかどうかが重要になるとは思いますが、現状を素直にお伝えすることがよいように思います。 あくまでも主張書面なので、事実と主張(ないし意見)を分けて書くのがよいと思います。 例えば、12月4日に提出することを前提とすると、以下のようなものが考えられます。 事実関係がわからないので、適宜加工いただければと思います。 第1 滞納の解消について 被告は、11月28日付けで、原告に対し、金11万円を支払った。 また、被告は、原告に対し、12月5日付で金11万円、12月11日付けで金5万円を支払う予定である。 第2 和解の意向について 第1のとおり、被告は、原告に対し、12月11日までに滞納分計27万円を支払う予定であり、今後は賃貸借契約に基づいて賃料を支払う意思がある。 ついては、被告が、本物件に居住することを認める和解を希望する。
この質問の別回答も見る>ひとまず、スペース外に放置されていたものを着払いで返送したところ、 >梱包が悪い為、品物が破損した、とクレームを受けております。 >運送会社は問題なく持っていた荷物なのですが、私が賠償しなければならないのでしょうか。 →品物が破損したことについて、相談者様に落ち度(過失)がないのでしたら賠償する必要はございません。 >このようなことがあり、不信感をもったため、引取りを依頼しています。 >その際、代理人がくるようなので、倉庫スペースが一般人立ち入り区画でないところの為、 >代理人が来る場合は身分証を控えさせてもらえるようよう求めたのですが、拒否されており >さらには、返還を拒否する行為だ、と言われ損害賠償を請求するそうです。 >どのように対処するのがよいでしょうか。 →現状の対応で特に問題ないかと存じます。 相手方はクレーマー気質の方のようにお見受けいたしますので、ご自身で対応しても埒が明かないようであれば、弁護士に交渉をお願いするのも一案かと存じます。 なお、相手方には倉庫を明渡す義務がございますので、速やかな明渡しを求めると同時に、明け渡すまで倉庫を賃貸できないことにより生じた損害の賠償を求めてもよろしいかもしれません。 ご参考ください。
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