六本木一丁目駅(東京都)周辺で不当解雇に強い弁護士が19名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所の八子 裕介弁護士や伊倉総合法律事務所の阿部 有生也弁護士、ベリーベスト法律事務所の三村 勇人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不当解雇のトラブルを勤務先から通いやすい六本木一丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な六本木一丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不当解雇を法律相談できる六本木一丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問内容のみでは正確な回答はいたしかねますが、本件は整理解雇の可能性があります。 整理解雇が有効とされるためには以下が必要です ① 人員削減の必要性 ② 解雇回避努力義務 ③ 人選の合理性 ④ 手続の相当性 仮に、 ・廃業予定を知りながら配置転換 ・戻すことが可能だったのに拒否 ・結果的に当該部署だけ解雇対象 であった場合には疑義が生じます。 なんにせよ、解雇という一大事のため、詳細を労働基準監督署または弁護士にご相談されることをおすすめします。
この質問の詳細を見る和解条項において、秘密保持義務が課されるので、他の従業員の方が調停内容を知る可能性は高くなき、裁判を理由にいじめが発生する可能性は低いと思います。 もっとも、会社と争っていたことが周囲にわかるようであれば、居心地が悪くなる可能性も否定できません。 それに、第三者委員会等が調査に入るような事案でなければ、会社が従業員への対応を大きく変えることはないと思いますので、復職することは慎重に考えた方がよろしいかと思います。
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