六本木一丁目駅(東京都)周辺で離婚回避・合意交渉に強い弁護士が20名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に伊倉総合法律事務所の大杉 隼也弁護士やベリーベスト法律事務所の三村 勇人弁護士、伊倉総合法律事務所の阿部 有生也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚回避・合意交渉のトラブルを勤務先から通いやすい六本木一丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚回避・合意交渉のトラブル解決の実績豊富な六本木一丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚回避・合意交渉を法律相談できる六本木一丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
離婚は原則調停前置なので、まずは離婚調停が行われることになります。 調停は、双方の合意がなければ成立しませんので、話合いによる解決が難しい場合には、調停は不成立となります。 その後、離婚裁判になりますが、婚姻関係が既に破綻していると認められるかが重要な判断要素となります。 別居期間が2年を超えているのであれば、その他の事情にもよりますが、離婚が認められる可能性は十分にあるかと思います。
この質問の詳細を見るもし、奥様が離婚裁判を提起すれば、双方の財産を開示したうえ、財産分与の金額を決めることになります。 その場合に、ご相談者に分与すべき財産がなければ、財産分与はなしとなる可能性もあります。 なお、面会交流は、通常、離婚裁判では決められないので、別途、面会交流の調停を申立てて、そちらで決める必要があります。 調停委員が述べるとおり、相手方に離婚裁判のメリットがないのでしたら、相手方が離婚裁判を提起しない可能性もあります。その場合、こちらから離婚裁判の提起をすることも可能です。
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