麹町駅(東京都)周辺で刑事被害者側に強い弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に造力総合法律事務所の加藤 良丞弁護士や川端吉原法律事務所の川端 克俊弁護士、金丸法律事務所の金丸 哲大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『刑事被害者側のトラブルを勤務先から通いやすい麹町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『刑事被害者側のトラブル解決の実績豊富な麹町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で刑事被害者側を法律相談できる麹町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
警察官に対して名前や階級、所属先を尋ねること自体は可能です。尋ねることは違法ではありません。 もっとも、尋ねられた警察官が開示を拒否することが即座に違法となるものでもありません。 警察手帳規則 第五条 職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。 第六条 警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。 また、「警察官であることを示す必要があるとき」とは、職務の執行に当たり、相手方から身分証の呈示を求められたとき、又はあらかじめ相手方に警察官であることを知らしめる必要があるときをいう。とする警視庁通達があります。
この質問の詳細を見る慰謝料の請求金額、請求するタイミング、請求方法等について、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る