赤坂駅(東京都)周辺で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が22名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人赤坂ユスト法律事務所の酒井 編弁護士や林奈緒子法律事務所の林 奈緒子弁護士、NN赤坂溜池法律事務所の成瀬 直邦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを勤務先から通いやすい赤坂駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な赤坂駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる赤坂駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
可能性としてはあり得るといえます。 相手方のマンションの所有権やピアノの演奏の音によって精神的苦痛を受ける程度に達している場合における人格権等を根拠に、 ピアノの演奏による騒音を差し止める請求が認められるというような場合です。 この場合における相手方の請求が認められるか否かは、色々な事情を考慮して、相手方が受忍するべき限度を超える騒音といえるかという観点を中心に判断されていくことになると考えられますが、マンションの規約を遵守していることはこちらに有利な方向で考慮される一要素とは思います。 早期解決を図りたい場合等、適宜弁護士には相談するのが良いかと存じます。
この質問の別回答も見る控訴状及び控訴理由書に反論しないと相手方の主張に明確に反論しないという態度にとられますので、控訴審で結論がひっくりかえる可能性があります。 反論書面は提出した方がよろしいかと思います。
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