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公証役場で強制執行認諾文言付き公正証書にしておくことが考えられるかと思います(なお、不払いがあった際に期限の利益を喪失して一括払いとなるよう期限の利益喪失条項も設けておくことにもご留意ください)。 この公正証書を作成しておくことで、不払いがあれば一括払いとなり、裁判を経ずに強制執行を行うことが可能となるため、一定の不払い対策にはなるかと思われます。
この質問の詳細を見る時効になる可能性もあるので、弁護士にご依頼の上、早めに裁判対応等取得なさったほうがよいでしょう。 59条競売も手段としてありえなくはないと思いますが、まさに最終手段です。 差し押さえをしたとしても、住宅ローンが優先されてしまうということかもしれませんね。。。
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