東銀座駅(東京都)周辺で契約書・借用書なしの債権回収に強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士やしみず法律事務所の清水 卓弁護士、RJB法律事務所の岡野 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『契約書・借用書なしの債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『契約書・借用書なしの債権回収のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で契約書・借用書なしの債権回収を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
貸金の回収方法としては、任意に返済してもらえないのであれば、支払督促、少額訴訟、民事訴訟(通常訴訟)等の方法をとってみることが考えられます。 各手続きにはそれぞれの特徴があるので、下記の参考サイト等をご覧いただいたり、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談する等して、ご事案にあった方法を検討してみてください。 【参考】お金を払ってもらえない」とお困りの方へ(政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201504/1.html
この質問の別回答も見る「それぐらいの金額は出してあげる,返さなくていい」とか「あげる」と言われたのであれば,それは貸し借りではなくて贈与です。 お金を返す義務はありません。 相手方があなたにお金を返せと請求するためには,「贈与ではなくて貸し借りである」ことを立証しなければなりませんが,不可能ですね。 また,「金を返さなければ家に行く=風俗で働いていたことをばらす」といって返金を迫る行為については,恐喝罪(犯罪)が成立すると考えられます。 重要なことは, 1 相手方に対して「お金を返す」という約束をしないこと。贈与であると言い張ること 2 相手方に対して「あなたのやっていることは恐喝です」と伝えること です。 上記をご自身で行うのは難しいかもしれませんから,弁護士に相談して,代わりにやってもらったほうが良いでしょう。
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