東銀座駅(東京都)周辺の遺産分割協議に強い弁護士

東銀座駅(東京都)周辺で遺産分割協議に強い弁護士が31名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にRJB法律事務所の岡野 翔太弁護士や銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士、吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺産分割協議のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺産分割協議のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺産分割協議を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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東銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した遺産分割協議に関する法律Q&A

  • 遺産分割調停が審判に移行されたのでしたら調停で終結させる方法を教えて頂けますでしょうか?
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    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    ご投稿内容からは、詳しい経緯や事情が定かではありませんので、あくまで一般論となりますが、申し立てをされた遺産分割調停が調停成立というかたちで終了となるためには、指定された調停期日に相続人全員が出席する必要があります。  調停に代わる審判というかたちで終了させる判断を裁判所が行ったということは、一部の相続人が調停期日に出席できない事情があるのではないかと推察されます(相続人が多数いる、遠方に住む相続人がいる、平日は仕事で調停期日に出席できない相続人がいる等)。  調停に代わる審判という方法は、裁判所がまとめた調停条項に相続人全員が同意してはいるものの、調停期日に全相続人の出席が見込めず調停成立という方針がとれない場合に、早期に遺産分割を終了させるための代替的な方法です。  おそらく、ご投稿者さんがイメージしている審判移行は、相続人間で意見対立があり、調停成立の見込みがないために、裁判所が審判というかたちで判断を行う手続きに移行するというものではないかと思われますが、今回の調停に代わる審判は、それとは異なり、裁判所でまとまった調停条項の内容で早期に遺産分割を終了させるためにとられたものと思われます。 >異議申立をすれば審判に移行にならず調停で終わりますでしょうか? → むしろ逆で、異議申立てをしてしまうと、調停に代わる審判という方法をとれなくなってしまうので、裁判所で別途審判手続きを行う必要が出てきて、かえって解決するまでに時間を要してしまうことになります。 >同封物には、異議申立権放棄書がありましたが、こちらに署名をして裁判所に返送すると審判移行に同意することになるのでしょうか? → 調停に代わる審判に対する異議申立権を放棄する書面を裁判所に提出することは、調停に代わる審判の内容に異論はないので、裁判所がとりまとめた内容で早期に遺産分割を終了させてくださいということを意味します。  いろいろご説明しましたが、あなたとして、裁判所がとりまとめた内容で遺産分割を早期に終了させたいのであれば、異議申立権放棄書を裁判所に送付しておくか、調停に代わる審判の書面が届いてから2週間の経過を待つという対応が考えられます。 (なお、相続人全員が異議申立権放棄書を裁判所に送付した場合、調停に代わる審判の書面が届いてから2週間が経つよりも前に調停に代わる審判が確定します)。

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  • 伯母の遺産がどう処分されたか調べられますか
    • #協議
    • #相続財産調査・鑑定
    • #相続人調査・確定
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    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    まずは,あなたが相続人であるかどうかを調べるために,伯母さんの戸籍を取得する必要があります。 遺産分割協議の目的であれば弁護士が戸籍を収集することも可能なので,弁護士に依頼して,戸籍の収集から始めてみてはいかがでしょうか。 あなたが相続人であるということになれば,たとえば金融機関への照会なども可能となります。 また,別の道筋として,お父上のご兄弟に直接連絡をしてみるということもあるでしょう。返答があるかどうかは分かりませんが,むしろ直截的な方法だと思います。

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