新宿三丁目駅(東京都)周辺の特殊詐欺(加害者側)に強い弁護士

新宿三丁目駅(東京都)周辺で特殊詐欺(加害者側)に強い弁護士が17名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグラディアトル法律事務所の伊藤 翔太弁護士やグラディアトル法律事務所の森脇 慎也弁護士、アスク総合法律事務所の渡邊 耀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『特殊詐欺(加害者側)のトラブルを勤務先から通いやすい新宿三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『特殊詐欺(加害者側)のトラブル解決の実績豊富な新宿三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で特殊詐欺(加害者側)を法律相談できる新宿三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新宿三丁目駅付近の弁護士の特殊詐欺(加害者側)に関する解決事例

新宿三丁目駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した特殊詐欺(加害者側)に関する法律Q&A

  • 未成年の詐欺、賭博の在宅事件の場合、少年院送致はどのぐらいありえますか?
    • #特殊詐欺
    • #加害者(未成年)
    • #賭博罪・オンラインカジノ・闇スロット犯罪
    役にたった 1
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    裁判官があなたの処遇(保護観察にするか、少年院送致にするかなどです。)について決定を行います(少年法24条、少年審判規則3条)が、この判断にあたって、裁判官は、家庭裁判所の調査官の処遇意見を重視します。 調査官が「おそらく保護観察」と言っているのであれば、現時点で調査官の処遇意見は保護観察相当であると考えられます。 そうすると、裁判官も少年審判において、保護観察処分を言い渡す可能性が高いと考えられます。 なお、疑問に思ったことは、付添人の弁護士が就いているのか、ということです。 付添人であれば、法律記録(捜査関係の書類など非行事実の存否を認定するための資料が綴られている記録)や社会記録(家裁調査官の社会調査の結果をまとめた調査票、あなたの戸籍や学校関係の書類、各種施設からの意見書などをファイルに綴じたもの)を閲覧することができ(少年審判規則7条2項)、捜査機関や調査官の意見を確認することができます。 社会記録が閲覧できる時期は、少年審判の2日前くらいであることが多く、それまでは、捜査機関の意見が確認できるにとどまります。 したがって、付添人が社会記録を閲覧した後であれば、調査官の意見もわかるため、少年審判において言い渡される処遇の見通しの確度も上がるでしょう。

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