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結婚式のゲストの皆様に式の余韻のままに引き出物を選んでいただきたかったにもかかわらず、それができなくなってしまったことでどれほど残念なお気持ちになられたかを考えると、相手方に対するお気持ちはもっともだと思います。 本件は定期行為の債務不履行に基づく解除及び損害賠償請求(民法542条1項4号、545条4項)で構成しうる事案かと思います。 相手方会社との間の契約書もご用意の上、弁護士にご相談することをお勧めします。
この質問の別回答も見る相手方も個人間のやり取りですと、理由をつけて返さない可能性がありますし、経過をみていると更に話がこじれる可能性も考えられます。 お金については、支払督促や少額訴訟等、裁判所を通じて返金を求めるか、弁護士を通して交渉ということになるでしょう。 相手が何か罪になるかというと、この事情だと難しいと思います。相手の奥さんは法的にはお金を支払う義務はないので、奥さんに言うというのは不適切ですが、それにとどまるのであれば恐喝とまではいえないと思います。
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