大手町駅(東京都)周辺で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が25名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大本総合法律事務所の深沼 幸紀弁護士や二見・山田総合法律事務所の山田 晃義弁護士、ネクスパート法律事務所の北條 さやか弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい大手町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な大手町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる大手町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 会社の借入金の返済義務について、株式会社の借金は原則として会社自身が返済するものであり代表取締役個人が当然に返済義務を負うわけではありません。 しかし、中小企業が金融機関から融資を受ける際に代表者が個人として連帯保証人になることを求められるのが一般的です。 質問者様が借入時に個人として連帯保証契約に署名・捺印している場合、残念ながら会社が返済できなくなれば、連帯保証人である質問者様に返済義務が生じます。 この「連帯保証人の義務」は、離婚をしても、代表取締役を辞任しても、基本的には消えません。 今後の対応として、まず以下のことから始めることをお勧めします。 1. 借入契約書の確認 何よりも先に、金融機関との「金銭消費貸借契約書」を確認し、ご自身が会社の連帯保証人になっているかどうかを正確に把握してください。 2. 証拠の確保 ご主人の問題行動(使途不明金、セクハラなど)に関する証拠を集めておくことが大切です。 ・会社の通帳や会計資料から、ご主人が個人的に流用したことがわかる記録。 ・過去のセクハラ被害者とのやり取りや、ご自身が謝罪した際の記録。 これらの証拠は、後述する慰謝料請求の際に役立ちます。 3. 離婚と会社からの離脱 離婚に向けて、ご主人と話し合いを進めることになります。同時に、会社の代表取締役を辞任し、役員からも退任する手続きが必要です。連帯保証人から外れるには金融機関の同意が必要で、これは非常に困難ですが、ご主人に代わりの保証人を立てさせるなどの交渉の余地はあります。 4. 慰謝料や養育費について ご主人の一連の行為は離婚原因として十分認められるものであり、慰謝料を請求することは可能です。また、お子様がいらっしゃる場合は養育費を請求する権利もあります。 ご懸念の通り相手に支払い能力がなければ回収は難しくなりますが、離婚時に公正証書を作成しておくことで、将来支払いが滞った際に相手の給与などを差し押さえる手続きがスムーズに行えます。 問題が離婚、会社経営、保証債務と複雑に絡み合っているため、まずは借入契約書を確認の上、これらの資料を持って弁護士に相談し、具体的な戦略を立てることをお勧めします。
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