岡田・今西・山本法律事務所
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当該役員の行為は会社法上の競業避止義務や忠実義務の違反であり、解任や損害賠償請求を行う根拠になり得ます。 メールのやり取り等の客観的な証拠を確保したうえで手続きを進めることが考えられます。
この質問の別回答も見る裁判の費用は基本的には相手に請求できませんので,弁護士費用と相手からの回収可能性を考慮した上で,裁判にするかどうか等を判断することになると思います。 相談内容だけでは判断が難しいですね。 一度,弁護士に具体的に相談されてはいかがでしょうか。
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