AZ MORE国際法律事務所
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捨てられた私物についての損害賠償請求をすることとなりますが、実際にどのようなものがあったのかにつき、一定の証明をする必要が出てくるかと思われます。
この質問の別回答も見る賠償が必要かどうかは事案によっても判断が分かれるところかと存じますが、相当因果関係の範囲内として休業損害に含まれるとされる余地もあるかと存じます。その場合には、例えば、実際の収入を基準に一日当たりいくらとして損害を算出するといったことが考えられます。
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