岡山駅(岡山県)周辺で親子交流(面会交流)に強い弁護士が22名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にすずかけ法律事務所の片山 雄太弁護士や葵綜合法律事務所の吉田 浩晃弁護士、小野裕司法律事務所の小野 裕司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『親子交流(面会交流)のトラブルを勤務先から通いやすい岡山駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『親子交流(面会交流)のトラブル解決の実績豊富な岡山駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で親子交流(面会交流)を法律相談できる岡山駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
月1回5時間程度は時間が若干短いですが、だいたい審判された場合の面会交流としては月1回で午前10時から午後5時前後かと思いますので極端に不寛容な条件ではないかと思います。また、宿泊長期休みに1回程度認めている点は、審判された場合と比べて寛容かと思います。したがって、面会交流の条件で監護権について不利にはならないかと思います。ただ、共同親権が原則ですので、単独親権は、面会交流の条件の有無に関わらず、例外規定を満たさないと難しいかと思います。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る面会交流、養育費について調停を申し立て、面会交流の頻度・方法や養育費の額・支払方法等について取決めをすることは可能です。 養育費調停が成立した場合であっても、元旦那さんの給料を差し押さえることができるのは、実際に支払いがされなかった場合です。 払わなくなることを前提に予め給料を差し押さえるということはできません。 元旦那さんの親御さんには養育費を支払う義務がないので、親御さんへの請求は原則としてできません。 元旦那さんの親御さんが承諾すれば、連帯保証人になってもらうという方法もありますが、このような話に応じてもらえる可能性は極めて低いと思われます。
この質問の別回答も見る