面会交流の条件について
妻が5歳の娘を無断で連れ去って、監護権について審判の申し立てをして、家裁、高裁とこちらが勝ち連れ去ってから約9ヶ月経ち娘が戻ってきて娘と2人の生活になりました。また、娘は4月に小1になりました。
妻は当初離婚成立まで会わせない意向でした。
また、離婚後も月1程度の面会交流を主張していました。
しかしながら、調査官のアドバイスもあり、別居から2カ月経った時に1時間の面会交流からスタートしましたが、最初の方は制限的な面会交流条件でした。
その後監護権に不利になると思ったのか、審判が進むにつれて、面会交流に対して寛容な姿勢を示し、引き渡し前は月2回半日程度、連休は宿泊あり(実績として一泊二日×2回)まで拡大しました。
一方で私は調査官調査の際に面会交流の方針について、月2回、宿泊も認める趣旨(頻度は特に言及していない)の発言をし、調査官調査報告書にも記載されています。
この時は妻と協力的な関係を築ければそのように考えていましたが、その後の妻の対応などから対立関係はより強まり、色々な調整にも何度もやりとりが続くなどやりとり自体もストレスとなってます。
また、今後習い事などを土日にやることなど考えると、面会交流の条件自体はミニマムで決めて、こちらの裁量で拡大していくような形で合意したいと考えてます。
月1回5時間程度、宿泊は長期休みに年1回程度といった条件を考えてます。調停や裁判で親権や面会交流の条件を決めるうえで不利なりますでしょうか。
単独親権を希望してます。
月1回5時間程度は時間が若干短いですが、だいたい審判された場合の面会交流としては月1回で午前10時から午後5時前後かと思いますので極端に不寛容な条件ではないかと思います。また、宿泊長期休みに1回程度認めている点は、審判された場合と比べて寛容かと思います。したがって、面会交流の条件で監護権について不利にはならないかと思います。ただ、共同親権が原則ですので、単独親権は、面会交流の条件の有無に関わらず、例外規定を満たさないと難しいかと思います。ご参考にしてください。
ご回答いただきありがとうございます。
父子面会交流も5時間程度だったのでそのように考えてますが審判の標準的な面会交流時間は参考にさせていただきます。
親権については私の先生の感度では単独親権で通せると考えてるように思いますが、規定などをみると単独親権のハードルは高いように思います。
まだ法律が改正されたばかりで実績も多い訳ではないと思いますが、やはり単独親権にするのは難しいのでしょうか。